令和7年度防火・防災管理等講習

ページ番号1003240  更新日 2026年1月22日

津市では、毎年「防火・防災管理等講習」を実施しています。

全課程を講習会場で受講する「集合型」と、パソコンやスマートフォンを利用し受講する「オンライン型」の講習を開催します。

令和7年度防火・防災管理等講習

防火管理者または防災管理者として業務を行うために必要な講習を下記のとおり、「集合型」及び「オンライン型」で開催します。

「集合型」とは、受講者が講習機関から指定された日時に講習会場へ集合し、講習の全課程を講習会場で受講する講習です。

「オンライン型」とは、受講者がインターネットに接続しているパソコンやスマートフォン等を利用し、講習の全課程またはその一部を定められた講習期間中の、任意の時間に、任意の場所(職場や自宅等)から受講する講習です。

防火・防災管理等講習 年間開催日程

甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習は、年間5回(内1回は集合型)、甲種防火管理再講習、防災管理新規講習、防災管理再講習は、集合型で各1回開催します。

開催日程

開催日・期間【実技講習日】

講習名

講習場所(住所)

定員

申込期間

6月2日(月曜日)~6月15日(日曜日)

【6月18日(水曜日) 予備日6月19日(木曜日)】

第1回・オンライン型

甲種防火管理新規講習

乙種防火管理講習

甲種のみ、実技講習あり

津市北消防署

(津市栗真中山町816-6)

甲種、乙種合わせて100人程度 受付終了
7月8日(火曜日) 集合型

甲種防火管理再講習

防災管理再講習

メッセウイングNHW

(津市北河路町19-1)

2つの講習合わせて

【Web申込】40人程度

【窓口申込】10人程度

受付終了
7月9日(水曜日) 集合型

甲種防火管理新規講習(1)

乙種防火管理講習

メッセウイングNHW

(津市北河路町19-1)

2つの講習合わせて

【Web申込】70人程度

【窓口申込】20人程度

受付終了
7月10日(木曜日) 集合型

甲種防火管理新規講習(2)

メッセウイングNHW

(津市北河路町19-1)

2つの講習合わせて

【Web申込】70人程度

【窓口申込】20人程度

受付終了
7月11日(金曜日) 集合型

防災管理新規講習

津市消防本部

(津市久居明神町2276)

【Web申込】10人程度

【窓口申込】5人程度

受付終了
9月1日(月曜日)~9月14日(日曜日)

【9月17日(水曜日) 予備日9月18日(木曜日)】

第2回・オンライン型

甲種防火管理新規講習

乙種防火管理講習

甲種のみ、実技講習あり

津市北消防署

(津市栗真中山町816-6)

甲種、乙種合わせて100人程度 受付終了
10月27日(月曜日)~11月9日(日曜日)

【11月12日(水曜日) 予備日11月13日(木曜日)】

第3回・オンライン型

甲種防火管理新規講習

乙種防火管理講習

甲種のみ実技講習あり

津市北消防署

(津市栗真中山町816-6)

甲種、乙種合わせて100人程度 受付終了
令和8年2月2日(月曜日)~2月15日(日曜日)

【2月18日(水曜日) 予備日2月19日(木曜日)】

第4回・オンライン型

甲種防火管理新規講習

乙種防火管理講習

甲種のみ実技講習あり

津市北消防署

(津市栗真中山町816-6)

甲種、乙種合わせて100人程度 受付終了 
  • 注:集合型の各講習の申し込みは、市内に在住・在勤・在学の方とそれ以外の方で申込期間が異なります。
  • 注:集合型の甲種防火管理新規講習は(1)及び(2)を両方受講する必要があります。2日間の受講で講習修了となります。
  • 注:申し込みは先着順です。定員になり次第、受付を終了します。
  • 注:オンラインでの受講の目安時間は、甲種防火管理新規講習で8時間程度、乙種防火管理講習で5時間程度です。受講期間内であれば、中断・再開・復習を自由に行うことができます。
  • 注:オンライン講習の実技講習日時の指定はできません。実技講習日時はテキスト発送時に併せて通知します。

受講料

各講習の受講料は下記のとおりです。

講習名

甲種防火管理新規講習

乙種防火管理講習

防災管理新規講習

甲種防火管理再講習

防災管理再講習

「集合型」講習

4,000円

4,000円

4,000円

3,000円

3,000円

「オンライン型」講習

5,000円

5,000円

  • 注:「集合型」講習の支払いは、受講当日となります。「オンライン型」講習の支払いは、振込みとなります。詳しくは、「令和7年度防火・防災管理等講習(集合型)開催のご案内」または「令和7年度防火・防災管理等講習(オンライン型)開催のご案内」をご覧ください。
  • 注:甲種防火管理再講習・防災管理再講習を同時受講する場合は、受講料は3,000円となります。
  • 注:津市防火協会会員の受講料については津市防火協会のホームページの内容をご確認ください。

集合型・オンライン型講習の詳細について

令和7年度防火・防災管理等講習(集合型)の詳細は以下のリンクをご覧ください。

令和7年度防火・防災管理等講習(オンライン型)の詳細は以下のリンクをご覧ください。

防火・防災管理者について

概要

  • 防火管理者
    消防法第8条第1項の規定により、多数の人が出入りし、勤務し、または居住する建物(防火対象物)の管理権原者(建物の所有者、経営者、借受人など)は、建物の用途、規模および収容人員により、防火管理者を選任し防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。
  • 防災管理者
    大規模・高層建築物等(防災管理対象物)の管理権原者は、地震その他の「火災以外の災害」による被害の軽減のため、有資格者の中から防災管理者を選任して、防災管理業務を行わせなければなりません。

資格

防火・防災管理者は、消防本部などが開催する防火・防災管理に関する講習会を修了するなど一定の資格を有している必要があります。
また、選任された防火対象物において、防火・防災管理上必要な業務を適切に遂行できる、管理または監督的な地位を有していることも必要です。

受講する講習について

防火対象物の用途、規模及び収容人員の違いにより、受講が必要な講習が異なります。

建物の用途別の必要となる資格の種別については消防法施行令別表第1をご確認ください。

また、どの講習を受講すればよいのか分からない場合は、防火対象物を管轄する消防署へお問い合わせください。

甲種防火管理新規講習

  • 養護老人ホーム等の社会福祉施設など、自力避難が困難な方が利用し、就寝を伴う施設又はそれらを含む建物として別表第1の(6)項ロ及び(16)項イ((6)項ロに該当する部分を有するもの)で、全体の収容人員が10人以上のもの
  • 飲食店、ホテル、病院、物品販売店、集会所など不特定多数の方が出入りする建物(特定防火対象物)として、別表第1の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項イ、ハ及びニ、(9)項イ、(16)項イなどで、全体の収容人員が30人以上、かつ、延面積300平方メートル以上のもの
  • 学校、工場、事務所、共同住宅などの建物(非特定防火対象物)として、別表第1の(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項で、全体の収容人員が50人以上、かつ、延面積が500平方メートル以上のもの

注・この講習を受けなくても、次のような方であれば、甲種防火管理者として必要な学識経験を有すると認められています。(消防法施行令第3条、消防法施行規則第2条)

〔一例〕

  • 大学等で防災に関する学科を修め卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
  • 消防職員で1年以上監督的な職にあった者
  • 1級建築士で1年以上防火管理の実務経験を有する者
  • 警察官等で3年以上監督的な職にあった者
  • 消防団員で3年以上監督的な職にあった者

乙種防火管理講習

  • 特定防火対象物で、全体の収容人員が30人以上、かつ、延面積300平方メートル未満のもの
  • 非特定防火対象物で、全体の収容人員が50人以上、かつ、延面積が500平方メートル未満のもの
  • 甲種防火対象物に入居するテナント等のうち次のいずれかに該当するもの
    1. 養護老人ホーム等で収容人員が10人未満のもの
    2. 飲食店、物品販売店など不特定多数の方が出入りするもので収容人員が30人未満のもの
    3. 事務所、倉庫などで収容人員が50人未満のもの

注:乙種防火管理講習の対象者であっても、甲種防火管理新規講習を受講することができます。

甲種防火管理再講習

飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物(特定防火対象物)及びこれらの施設を含む建物等のうち、建物全体の収容人員が300人以上、かつ、甲種防火管理者の選任を必要とする建物又はテナントで、防火管理者に選任されている方は、おおむね5年ごとに再講習の受講が義務付けられています。受講申請には、新規講習または再講習の修了証の写しの添付が必要です。

甲種防火管理新規講習又は再講習の修了日から、防火管理者に選任された日までの期間が4年より長い場合は選任された日から1年以内に、4年以内の場合は、講習修了日以降における最初の4月1日から5年以内に再講習の受講が必要です。また、以後5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。

イラスト:受講期限

防災管理新規講習

大規模な事業所では防災管理者を選任する必要があります。この防災管理者は甲種防火管理者であり、消防機関等が行う防災管理新規講習(1日間)を修了して、防災管理者の資格を取得する必要があります。

受講申請には、甲種防火管理新規講習または再講習の修了証の写しの添付が必要です。
甲種防火管理新規講習を受講し修了した後、すぐに防災管理新規講習を受講することもできます。

注:この講習を受けなくても、次のような方であれば、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められています。(消防法施行令第47条、消防法施行規則第51条の5)

〔一例〕

  • 大学等で防災に関する学科を修め卒業した者で、1年以上防災管理の実務経験を有するもの
  • 消防職員で1年以上監督的な職にあった者
  • 1級建築士で1年以上防災管理の実務経験を有する者
  • 警察官等で3年以上監督的な職にあった者
  • 消防団員で3年以上監督的な職にあった者

対象となる建物は、次のとおりです。

  • 公会堂、病院、学校、工場など、用途が単一の建物(共同住宅、倉庫などを除く)として、別表第1の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項の対象物(防災管理対象物の用途)で、次のいずれかに該当するもの
    • 地階を除く階数が11以上の建物で、延面積が1万平方メートル以上のもの
    • 地階を除く階数が5以上10以下の建物で、延面積が2万平方メートル以上のもの
    • 地階を除く階数が4以下の建物で、延面積が5万平方メートル以上のもの
  • 飲食店、物品販売店など、用途が複合して存するものとして、別表第1の(16)項の対象物(防災管理対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの
    • 防災管理対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する建物で、当該部分の床面積の合計が1万平方メートル以上のもの
    • 防災管理対象物の用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する建物で、当該部分の床面積の合計が2万平方メートル以上のもの
    • 防災管理対象物の用途に供される部分の全部が4階以下に存する建物で、当該部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの
  • 地下街として、別表第1の(16の2)項の対象物で、延面積が1,000平方メートル以上のもの

防災管理再講習

防災管理者を選任しなければならない建物で、防災管理者に選任されている方は、おおむね5年ごとに再講習の受講が義務付けられています。受講申請には、新規講習または再講習の修了証の写しの添付が必要です。

防災管理新規講習又は再講習の修了日から、防災管理者に選任された日までの期間が4年より長い場合は選任された日から1年以内に、4年以内の場合は、講習終了日以降における最初の4月1日から5年以内に再講習の受講が必要です。また、以後5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。

イラスト:受講期限

その他

  • 防火管理者資格取得等講習会については、広報津でもお知らせしています。
  • 他の消防本部が行う上記の講習会で修了証の交付を受けた方でも市内の防火対象物の防火管理者として選任が可能です。(取得した修了証は全国で使用可)

地図

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 消防政策担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-0353 ファクス:059-256-7755
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