消防団員
ページ番号1003299 更新日 2025年11月28日
各自の職業を持ちながら「自分たちのまちは、自分たちで守る」という崇高な郷土愛護の精神に基づき、消防活動を行う権限と責任を有する非常勤の特別地方公務員です。
消防団員と消防職員の違いについて
消防職員
- 一般の地方公務員
- 消防署などに勤務する常勤職員
消防団員
- 特別職の地方公務員(地方公務員法の適用を受けません。)
- サラリーマンや自営業など、他に職業を持ちながら、災害の都度、自宅又は職場から出動する非常勤職員
災害対応の特性

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このページに関するお問い合わせ
消防本部 消防団統括室 消防団担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-1602 ファクス:059-254-1607
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























