要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

ページ番号1003400  更新日 2025年11月28日

制度の概要

水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者については、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出る義務が課されることとなりました。

対象となる施設

  • 河川の洪水浸水想定区域に含まれる施設
  • 土砂災害警戒区域に含まれる施設

避難確保計画の作成

「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定める計画です。各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、計画作成に当たっては、「避難確保計画チェックリスト」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成する必要があります。

避難確保計画に定める必要な事項

  1. 防災体制
  2. 避難誘導
  3. 施設の整備
  4. 防災教育および訓練の実施
  5. 自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
  6. そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

避難確保計画作成(変更)報告書

「避難確保計画」を作成・修正した際には、「避難確保計画作成(変更)報告書」を添付し、各施設の担当課まで、2部提出願います。ただし、消防計画を避難確保計画として消防署に提出される場合は、3部提出願います。

避難確保計画作成の手引き・訓練実施結果報告書

(1)避難確保計画作成の手引き

(2)訓練実施結果報告書

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災室 災害対策担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3104 ファクス:059-223-6247
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