「重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づく「注視区域」・「特別注視区域」の指定
ページ番号1003340 更新日 2025年11月28日
内閣府からのお知らせ
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に市内の一部の区域が指定され、令和6年1月15日に施行されました。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
特別注視区域
笠取山分屯基地、白山高射教育訓練場を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
注視区域
久居駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
問い合わせ
内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)
以下の重要土地等調査法のページまたは「内閣府 重要土地」で検索

このページに関するお問い合わせ
危機管理部 危機管理課 危機管理担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3281 ファクス:059-223-6247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























