し尿のくみ取り・浄化槽の清掃

ページ番号1001668  更新日 2025年11月28日

下記の一覧表をご確認いただき、許可業者へ直接お申し込みください。

注:浄化槽の清掃は、毎年1回(全ばっ気方式の浄化槽は、おおむね6か月に一回以上)行うよう、「浄化槽法」で義務付けられています。また、清掃以外にも、保守点検や法定検査の実施が、浄化槽管理者の義務として法律で定められています。

注:料金等についても、各許可業者へ直接お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 資源循環推進担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3258 ファクス:059-229-3354
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