事業系一般廃棄物

ページ番号1001669  更新日 2025年11月28日

事業所から排出されるごみは、家庭ごみ一時集積所には出せません!

事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出されるごみ(事業系一般廃棄物)は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および「津市廃棄物の減量および処理等に関する条例」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系ごみは、市では収集しませんので、家庭ごみ一時集積所には絶対に出さないでください。事業系ごみの適正な処理方法については、下記の「事業系ごみ処理ハンドブック」を参考資料としてご活用ください。

廃棄物の処理および清掃に関する法律
(事業者の責務)
第3条 事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

津市廃棄物の減量および処理等に関する条例
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

事業系一般廃棄物の処理方法

収集運搬許可業者に委託する方法

市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に委託して処理を行う。

一般廃棄物収集運搬許可業者は以下のリンクをご覧ください。

事業者自らが搬入する方法

事業所などから排出されるごみを、市の処理施設に事業者自らが搬入する。

再生利用業の個別指定業者に委託する方法

市の指定を受けた一般廃棄物再生利用業の個別指定業者に委託してリサイクルを行う。

一般廃棄物再生利用業の個別指定業者は以下のリンクをご覧ください。

事業系一般廃棄物減量化計画書

「津市廃棄物の減量および処理等に関する条例」および「津市廃棄物の減量および処理等に関する条例施行規則」に規定される多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者等は、事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、毎年5月31日までに「事業系一般廃棄物減量化計画書」を市に提出しなければなりません。

令和7年度事業系一般廃棄物減量化計画書の集計結果について、下記のとおりとなりました。
ご協力いただきありがとうございました。

関連リンク

  • 産業廃棄物の処理については、三重県津地域防災総合事務所環境室(電話059-223-5083)へお問い合わせください。
  • 家電製品のリサイクルについては、一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターのページへ
  • パソコンのリサイクルについては、一般社団法人パソコン3R推進センターのページへ

問い合わせ

環境政策課 電話番号059-229-3258

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 資源循環推進担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3258 ファクス:059-229-3354
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