印鑑登録
ページ番号1001532 更新日 2026年1月21日
印鑑登録をするには
印鑑登録ができる人
津市に住民登録をしている15歳以上の人
注:意思能力を有しない人は登録できません。
登録できる印鑑
住民票に記載されている「氏名」、「氏」または「名」を表しているもの。
上記以外に、旧姓(旧氏)併記をしている人は旧姓を表しているもの、外国籍の人は通称または氏名のカタカナを表しているものも登録できます。
登録できる印鑑は、1人につき1個です。
登録できない印鑑
- 職業、資格など他の事項をあわせて表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、文字の判読の困難なもの、その他登録するのに適当でないもの
(例:輪郭のないもの、輪郭の欠損が甚だしいもの、龍紋・唐草模様等を外枠としたもの、指輪印など)
印鑑登録の申請場所
市民課、総合支所、出張所
本人が申請する場合
本人が登録する印鑑とマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真入りの身分証明書をお持ちください。
また、身分証明書を持っていない人でも津市で印鑑登録している人が保証人となり、所定の保証書(注:)により本人であることが確認できれば直ちに登録できます。
注:保証書には、保証人の登録印による押印や印鑑登録証番号、住所、氏名、生年月日、日付の記入が必要です。保証書や申請書は上記の申請場所にありますので申し出て下さい。
身分証明書等のない人または代理人
当日は申請だけとなり、手続きが完了するまで日数がかかります(通常2~3日程度)。この場合、郵送で住民登録地に本人宛の確認文書(回答書)をお送りしますので、それが届いたら、その文書に必要事項を記入し、登録する印鑑を押して、申請の翌日から30日以内に市民課または各総合支所あるいは出張所の窓口に提出してください。
また、代理人による登録手続きには、委任状と本人の登録する印鑑および代理人の印鑑が必要です。
なお、回答書を持参する際には、印鑑登録証の不正取得を防止するため、回答書を持参する人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真入りの身分証明書、各種資格確認書、年金手帳、年金証書、生活保護受給証明書等を併せてお持ちください。
印鑑登録手数料
200円
印鑑登録証明書が必要になった時
必ず印鑑登録証を添えて申請してください。
印鑑登録をしている人が亡くなった時
死亡日をもって印鑑登録は廃止されます。印鑑登録証を返納されない場合は、ハサミで切るなどして破棄してください。
問い合わせ
市民課(電話番号059-229-3144)または総合支所市民福祉課(市民課)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民窓口担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3144 ファクス:059-221-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























