独自利用事務

ページ番号1008443  更新日 2026年1月22日

独自利用事務

マイナンバー(個人番号)の利用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)についても、マイナンバー(個人番号)を利用することができます。

本市では独自利用事務について、「津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に定めています。

また、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則に規定する要件を満たすものについては、番号法第19条第9号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体等と情報連携を行うことが可能とされています。

独自利用事務の制度概要については、以下のリンクをご覧ください。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、他の地方公共団体等と情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届け出を行っており、当該委員会より承認されています。

届出の内容については、以下のリンクからご確認いただけます。

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