不育症治療費助成制度
ページ番号1002354 更新日 2026年1月21日
不育症治療費助成
不育症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、平成26年4月から検査費と治療費の一部の助成を始めました。
不育症とは
不育症とは、妊娠はするけれど、流産、死産などを繰り返して、子どもを持つことができないことをいいます。
助成対象者:以下のすべての要件を満たしている人
- 法律上の夫婦および、事実上の婚姻関係にある夫婦。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について、認知を行う意向があるものとする。
- 医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者である人
- 夫婦どちらか一人または双方が津市に住所を有している人
助成内容
1治療期間に受けた保険適用外の検査費や治療費を対象に、1年度当たり1回で10万円を上限とし、通算して5回を限度に助成します。
- 1治療期間とは、その妊娠に係る不育症治療を開始した日から、出産(流産、死産などを含む)により不育症治療が終了するまでの期間をいいます。
- 他の地方公共団体で助成された検査費や治療費は除きます。
- 算出された助成金の額に千円未満の端数があるときは、切り捨てになります。
注:津市では、妊娠5カ月以上の妊産婦に対して、保険診療分の自己負担額の一部を、妊産婦医療費助成制度で助成しています。不育症治療費助成制度では保険適用外の検査費や治療費を対象としていますが、不育症治療費には保険適用となるものも多くあり、これらは、妊産婦医療費助成制度で助成が受けられますので、母子健康手帳の交付を受けたら併せて手続きをして、「福祉医療費受給資格証」の交付を受けてください。助成には、所得制限など条件があります。詳しくは、妊産婦医療費助成制度のページをご覧ください。
申請に必要なもの
- 医療機関発行の領収書(原本)と明細書
- 世帯全員の住民票(夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日の記載があるもので、3カ月以内に発行されたもの)
注:個人番号が記載されたものは使用できません
- 預金通帳(振込先確認のため)
- 申請者および配偶者の印鑑(スタンプ印を除く)
- 戸籍謄本(住民票で夫婦であることが確認できない場合のみ必要。3カ月以内に発行されたもの)
申請期間
不育症治療が終了した日から60日以内です。(郵送の場合は、消印日を申請日とします)
申請場所
保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。
〒514-8611 津市西丸之内23番1号
津市役所保険医療助成課福祉医療費担当
関連リンク
不育症についての詳しい情報は、次のリンクをご覧ください。
関連ページ
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険医療助成課 福祉医療費担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3158 ファクス:059-229-5001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























