住まいに関する補助金・助成金

ページ番号1002418  更新日 2025年11月28日

(新)子育て世帯移住促進空き家活用助成事業補助金

子育て家庭への支援及び空き家の利活用の促進を目的に、市外から移住される子育て世帯(18歳未満の子どもを養育する世帯)が、市内の空き家を購入し10年以上居住する場合に、空き家の購入費用の一部を、予算の範囲内で補助する事業です。詳しくは下記リンクからご確認ください。

空き家の所在地 補助金の上限額
市内の居住誘導区域内の空き家 上限150万円
市内の空き家 上限100万円

空き家有効活用推進事業補助金

本市の区域内に存する空き家の利活用を促進するため、リノベーション等又は家財道具処分を実施する場合に、その費用の一部を補助します。

注:予算に限りがありますので、年度途中でも受付を終了する場合があります。申請前に必ずお問い合わせください。

写真:空き家有効活用推進事業補助金

リノベーション等補助金

空き家の利活用を促進するため、津市外から津市内への移住を目的として、津市の区域内にある空き家の改修工事を行う場合、その費用の一部を補助します。

対象となる空き家

  • 現に使用されていない本市の区域内に存する空き家(店舗併用住宅を含む。)
  • 耐震基準を満たすこと(リノベーション等により耐震基準を満たすこととなる予定のものを含む。)
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の区域外に存する空き家

対象となる工事

市内に本店、支店または営業所がある建設業者による次の工事

  • 移住者が居住するために必要な改修工事
  • 補助金の申請後に着工し、申請年度内に完成する工事

(注)外構工事、容易に取り外しができるものを設置する工事は対象になりません

補助対象者

次のいずれかに該当する人

  • 工事完了後30日以内に津市へ転入届を提出する移住者
  • 空き家の所有者であって、移住者と売買契約または賃貸借契約を締結した人

(注)移住者とは

  • 津市外に1年以上在住している人で、津市内の空き家に移住する人
  • 移住後、改修された空き家に10年以上定住する予定の人

補助額

リノベーション等に要する費用の3分の1を乗じて得た額(当該額が100万円を超えるときは、100万円)

  • 例1 リノベーション等に要する費用 210万円 補助額 70万円
  • 例2 リノベーション等に要する費用 360万円 補助額 100万円

申込期間

随時受け付けていますが、予算に限りがありますのでご注意ください。

申込方法

空き家有効活用推進事業(リノベーション等)補助金交付申請書(第1号様式)に、次の1~8の書類を添付して都市政策課へ申請してください。

  1. リノベーション等工事見積書
  2. リノベーション等の内容が分かる図面(平面図、立面図、断面図等)
  3. 耐震基準を満たすことを確認できる書類
  4. 県外に居住していることを証明する書類(移住者のうち転入前の申請の場合に限る。)
  5. 住民票の写し(移住者のうち転入後の申請の場合に限る。)
  6. 不動産登記事項証明書(登記事項要約書を含む。)
  7. 移住者との契約書の写し(所有者等がリノベーション等を行う場合に限る。)
  8. 誓約書

注:補助金の申請をお考えの際には、必ず事前に都市政策課までお問い合わせください。

家財道具処分補助金

空き家の利活用を促進するため、津市空き家情報バンクの成約物件の家財道具処分に要する費用の一部を補助します。

対象となる空き家

津市空き家情報バンクにより契約が成立した空き家

対象となる行為

市内に本店、支店又は営業所を有する法人又は市内で事業を営む個人事業者に委託する空き家に現存する家財道具処分等の搬出及び処分

補助対象者

  • 津市空き家情報バンクにより売買契約又は賃貸借契約した空き家の所有者等又は入居者等であって、当該契約が成立した日から1年を経過していない者
  • 入居者等にあっては家財道具処分された空き家を5年以上利活用する予定の者

補助額

家財道具処分に要する費用に2分の1を乗じて得た額(当該額が5万円を超えるときは、5万円)

申込期間

随時受け付けていますが、予算に限りがありますのでご注意ください。

申込方法

空き家有効活用推進事業(家財道具処分)補助金交付申請書(第1号様式)に、次の1~4の書類を添付して都市政策課へ申請してください。

  1. 家財道具処分費見積書
  2. 家財道具処分前の写真
  3. 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
  4. 誓約書(入居者等の場合に限る。)
  • 注:補助金の申請をお考えの際には、必ず事前に都市政策課までお問い合わせください。
  • 注:リノベーション等補助金との併用はできません。

津市美杉地域移住促進のための空き家リノベーション補助金制度

津市空き家情報バンク制度により、空き家を購入した人(ただし、空き家を購入した日から1年以内に補助金の交付申請を行う人に限ります)が対象です。「津市美杉地域空き家情報バンク利用物件改修費補助金」とは異なります。
詳しくは「津市空き家情報バンク利用物件に係る補助金制度について」をご覧ください。

津市美杉地域空き家情報バンク利用物件改修費補助金制度

津市空き家情報バンク制度により、空き家を購入した人(ただし、空き家を購入した日から1年以内に補助金の交付申請を行う人に限ります)が対象です。「津市美杉地域移住促進のための空き家リノベーション補助金制度」とは異なります。
詳しくは「津市空き家情報バンク利用物件に係る補助金制度について」をご覧ください。

【フラット35】地域活性化型との連携

本市の空き家の利活用に関する3つの補助金(津市空き家有効活用推進事業補助金、津市美杉地域空き家情報バンク利用物件改修費補助金、津市美杉地域移住促進のための空き家リノベーション補助金)のいずれかと併せて、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する人は、借入金利が一定期間引き下げになります。

制度概要について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

【フラット35】の申請書は、以下のリンクからダウンロードしてください。

合併処理浄化槽を推進

市では合併処理浄化槽を推進しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

さまざまな支援制度

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
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