改葬許可
ページ番号1002057 更新日 2025年11月28日
改葬許可について
墓地に埋葬(納骨)されている遺骨や遺体を、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うには、改葬許可証が必要です。許可証がないと遺骨等を新しい墓地等へ埋葬(納骨)することができません。
申請窓口
市民課(電話番号 059-229-3143)、各総合支所市民福祉課(市民課)
注:現在遺骨等が埋葬(納骨)されている市町村へ申請をしてください。
津市への申請は、現在津市に遺骨等が埋葬(納骨)されている場合のみです。
改葬許可申請の手続きの流れ
- 改葬許可申請書へ必要事項を記入する。
申請書の様式は、このページの一番下からもダウンロードできます。
注:改葬する遺骨等の数だけ申請が必要です。(例:遺骨が2人分の場合、申請は2件) - 記入した改葬許可申請書へ現在埋葬(納骨)されている墓地等の管理者へ証明をしてもらう。
- 改葬許可申請書を市へ提出する。
- 改装許可証の交付を受ける。
- 改葬先の墓地等の管理者へ改装許可証を提出して埋葬(納骨)する。
郵送での申請の場合
改葬許可申請を郵送でも行うことが可能です。郵送の場合は、以下のものを送付ください。
- 墓地等の管理者の証明を受けた改葬許可申請書
- 返信用封筒(切手を貼って宛名を記入してください)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのコピー)
注:問い合わせをする場合がありますので、本人確認書類に電話番号を記入してください。
申請上の注意
- 改葬許可申請は、現在埋葬(納骨)されている場所の市町村へ申請を行ってください。
- 埋葬(納骨)されている墓地等の使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、墓地等の使用者の承諾書が必要です。
- 改葬する遺骨等が複数名分である場合、複数名分の申請が必要です。
- 古くに埋葬(納骨)し、完全に土だけになっているときなど、改葬許可が必要でない場合があります。
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 企画管理・斎場担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3144 ファクス:059-221-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























