長期優良住宅の普及の促進に関する法律

ページ番号1001977  更新日 2025年12月25日

長期優良住宅の認定制度とは

長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。

新築する住宅については平成21年6月4日から、増築及び改築する住宅については平成28年4月1日から、建築行為を伴わない既存の住宅については令和4年10月1日から認定制度が開始しています。

なお、認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇を受けられる場合があります。

法令および法令などで定められた認定基準の概要ならびに税制上の優遇措置等の詳細については、国土交通省のホームページをご覧下さい。

認定基準

項目 認定基準

長期使用構造等

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 維持管理・更新の容易性
  • 可変性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
(平成21年2月24日国土交通省告示第209号)
住宅の規模

少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を含まない)

  1. 一戸建ての住宅
    床面積の合計が75平方メートル以上
  2. 共同住宅等
    床面積の合計が40平方メートル以上(共用部分を含まない)
居住環境 地区計画、景観計画等の基準に適合していること。
また、都市計画施設の区域内等では原則認定できません。
注:詳しくは「津市における居住環境基準の取扱い」をご覧ください。
災害配慮 災害の危険性が特に高い下記の区域内は認定対象外となる。
  1. 地すべり防止区域
  2. 急傾斜地崩壊危険区域
  3. 土砂災害特別警戒区域
  4. 災害危険区域(津市内にはありません)
注:詳しくは「三重県ホームページ、M-GISおよび三重県土砂災害情報提供システム」をご覧ください。
維持保全計画 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
(平成21年2月24日国土交通省告示第209号)
資金計画 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するために適切であること。

(注)この認定基準の中では、「一戸建ての住宅」とは、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。
また、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の「一戸建ての住宅」以外の住宅をいう。

認定基準に関する事前審査

登録住宅性能評価機関

  • 長期使用構造等
    • 劣化対策
    • 耐震性
    • 維持管理・更新の容易性
    • 可変性
    • バリアフリー性
    • 省エネルギー性

登録住宅性能評価機関の詳細については、住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。

認定申請手数料

手数料については【長期優良住宅建築等計画の認定手数料】をご覧ください。

ただし、法第6条第2項による建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る場合、別途申請建築物の延べ面積の区分に応じて、建築確認審査手数料が必要になります。

申請様式等

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 建築指導課 建築安全・耐震担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3187 ファクス:059-229-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。