住居表示制度
ページ番号1001995 更新日 2025年11月28日
住居表示に関する事務の窓口が変わります
令和3年4月1日から、住所表示実施地区内で住宅などが建築された場合に、建物の番号を付ける事務や住居表示に関する証明書の発行事務などの窓口が、総務課(市本庁舎7階)から市民課(市本庁舎1階)に変わります。
住居表示に関する問い合わせ、届けについては市民部市民課企画管理・斎場担当(電話番号059-229-3143)へお願いします。
住居表示について
皆さんが住所や場所を表すときには、通常その土地の番号を用いています。
しかし、
- 一筆の土地の上に複数の建物が建っているため、同一住所の家が複数ある
- 土地の番号が規則正しく付いていなかったり、飛んでいる
- 町の境界が入り組んでいる
- 土地の番号は地図等を見ないとわからない
などの理由から、何かと分かりにくいものです。
そこで、このような混乱や障害を解消するため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が公布されました。現在のところ津地域のみの実施となっておりますが、昭和40年の新町地区を皮切りに過去9回にわたって実施し、「わかりやすくなった」、「便利になった」などの声があります。
実施状況については、津市住居表示整備事業の実施状況をご確認ください。
住居表示が実施されると
メリット
- 規則正しく番号を付定するため、相手に住所を早く正確に伝えられたり、目的地が見つけやすくなります。
- 郵便物などの誤配・遅配が少なくなります。
- 町の境界が分かりやすくなります。
デメリット
お知り合いの方への新住所の連絡や、免許証・通帳などの住所変更の手続きが必要になります。(住民票・印鑑証明・国民健康保険など市役所の台帳は市で変更します)
住所などの表し方はこのように変わります
| 実施前 | 実施後 | |
|---|---|---|
| 住所 | 津市高茶屋小森町2131番地1 | 津市高茶屋三丁目25番6号 |
| 本籍 | 津市高茶屋小森町2131番地1 | 津市高茶屋三丁目2131番地1注: |
| 登記簿 | 津市高茶屋小森町字己ノ谷2131番1 | 津市高茶屋三丁目2131番1 |
注:「転籍届」を提出することにより、「津市高茶屋三丁目25番」へ変更することが出来ます。
実施の方法
1 町の区域と名称を決める
- 町の境界は、道路、鉄道、河川、水路などの恒久的な施設によって、分かりやすく区切ります。
- 町名は、その地域の歴史・伝統・文化にちなんだものや、親しみやすく、分かりやすいものから選びます。

2 街区をつくる
町の中を道路や水路等に囲まれた小さな区域に分けます。
これを「街区」といい、南東の角から順番に1番・2番…と番号(街区符号)を付けていきます。
3 住居番号をつける
街区の周囲に基礎番号を付けます。そして、建物から道路に出入りする主な入口が含まれる基礎番号を「住居番号」とします。これを、1号・2号…と表示します。

実施の際には
- 主な住所変更手続きの一覧や、変更証明書、ハガキ50枚程度(お知り合いに変更を伝えるもの。切手不要)、住居表示板等を送付します。
- 各街区の四隅に街区表示板を取り付けます。
実施後について
- 実施後数年程度は、宛名が旧住所でも郵便物は配達されます。
- 住居表示実施により住所、所在地に変更があった旨の証明書は無料で交付しています。
- 登記事項の変更登記(土地・建物の所有者住所、会社等法人の所在地・代表者等の住所)については上記証明書があれば登録免許税は免除されます。
- 街区表示板、住居表示板が破損、紛失した場合、ご連絡いただければ新しい表示板を交付いたします。
- 住居表示実施地区に建物その他の工作物を建築(増築除く)する場合、建築主へ「建物その他の工作物建築届」を郵送しますので、必要事項を記入し、ご提出ください。現地調査後、建築完了までに住居番号を付定します。
重複する住居番号への枝番号付番について
住居番号の重複でお困りの場合は、申出により住居番号に枝番号を付番することができます。
(住居表示の枝番号の例)
津市西丸之内23番1-1号
申出に必要なもの
- 注:住民票等の住所変更手続きは、ご自身で行っていただく必要があります。
- 注:運転免許証、不動産登記簿等の住所変更手続きにより発生する費用は、自己負担となります。
住居表示に関する問い合わせ、届けは市民部市民課企画管理・斎場担当(電話番号059-229-3143)へ
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 企画管理・斎場担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3144 ファクス:059-221-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























