空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
ページ番号1002556 更新日 2025年11月28日
平成28年度税制改正で「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。
制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
詳しくは、国土交通省のページを参照してください。
空き家であることの確認
この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことなどを当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「確認書」が必要です。
確認書の申請と発行
- 津市に所在する家屋の「確認書」は、下記の申請窓口で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて、郵送また持参にて申請してください。
注:添付が必要な書類は、様式中の被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表および必要書類一覧に記載されています。 - 確認書は、申請者に対して郵送します。
注:申請書の提出から確認書がお手元に届くまで、2週間程度かかります。日数に余裕を持って申請してください。
申請窓口
〒514-8611
津市西丸之内23番1号 津市役所環境保全課空地・空家等連絡調整担当
様式
「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」国土交通省のページからダウンロードしてください。
地図
西丸之内23番1号
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 空地・空家等連絡調整担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3398 ファクス:059-229-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























