給水装置の廃止の申し込み

ページ番号1002115  更新日 2025年11月28日

公道に入っている配水管(本管)から分岐して私有地へ引き込まれている給水管を切り離すことにより、敷地内への上水道の供給を止めると共に上水道の権利をなくすことを廃止といいます。

上水道使用の見込みが将来的に無く、給水管が設置してあることにより支障がある場合には、津市上下水道事業局水道工務課へ「給水装置の廃止の申し込み」を行うことで廃止することができます。

ただし、再度上水道が必要になった場合には、お客様より津市水道事業指定給装置工事事業者へ直接工事依頼を行っていただき、新たに給水管引込工事が必要となります。この工事に伴う工事費用や水道メーター設置に伴う新規給水加入金等はお客様のご負担となります。

将来、その土地で上水道使用の可能性が少しでもある場合には廃止せず宅内での閉栓状態のままにし、建造物の解体や舗装等行う場合にも、引込管から水道メーターまでの部分は除去せず現状保持していただくことをお勧めします。そうすることで上水道の使用を再開する時には工事費のご負担なく開栓をすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道事業局 水道維持課 給水・計量担当
〒514-0073三重県津市殿村5番地
電話:059-237-5807 ファクス:059-237-1210
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