令和6年能登半島地震の被災者に対する雑損控除の特例措置
ページ番号1001849 更新日 2025年11月28日
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年2月21日に、地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震にかかる個人住民税の特例措置が設けられましたのでお知らせします。
この特例措置により令和6年能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合、令和6年度の個人住民税において雑損控除の適用を受けることができます。
なお、この適用を受けない場合でも、通常どおり、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。
この特例措置の対象となる方
次の1、2の両方に該当する方が対象です。
- 令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
- 令和6年度の個人住民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出した方
雑損控除の控除額について
次の1、2のいずれか多い方の金額です。
- (損害金額-保険金などで補填される金額)-総所得金額等×10%
- (災害関連支出の金額-5万円)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
政策財務部 市民税課 市民税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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