個人市民税・県民税の給与所得からの特別徴収のご案内
ページ番号1001856 更新日 2025年12月23日
特別徴収とは
個人市民税・県民税の特別徴収とは、給与支払者(特別徴収義務者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人市民税・県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人市民税・県民税を徴収し、納入していただく制度です。
特別徴収義務者とは
給与の支払いをする際に源泉徴収をしている給与支払者は、個人市民税・県民税についても特別徴収の義務があります。特別徴収義務者とは、地方税法第321条の4および津市市税条例第45条の規定により指定された給与支払者のことをいいます。
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者宛てに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は次の平日)までに納入していただきます。
特別徴収関係の詳しい事務については、下記リンクをご覧ください。
特別徴収の利点
- 市民税・県民税の特別徴収は、所得税のように事業所で税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算を給与支払報告書に基づいて市で行い、従業員ごとに市民税・県民税の額を通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに金融機関を通じて津市に納めていただくことになります。
- 従業員の人が金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができます。
- 普通徴収の納期が原則として、年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回当たりの負担が少なくてすみます。
- 従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。
個人市民税・県民税の特別徴収の徹底について
三重県と県内全ての市町では、個人市民税・県民税の特別徴収を徹底しています。
県内の全市町では、法定要件に該当する事業所は、パート・アルバイト・期限付雇用を含め全ての従業員の個人市民税・県民税を特別徴収していただきます。
毎年1月1日現在で給与の支払いをする者で、給与所得に係る所得税の源泉徴収をする義務のある事業所は、1月31日までに給与支払報告書を、給与支払を受けている人の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければならないことになっています。退職者または「個人住民税普通徴収への切替理由書」の理由に該当する人以外は普通徴収を希望することはできませんので、ご注意ください。
給与所得からの特別徴収についての問い合わせは、政策財務部 市民税課 市民税担当(電話番号059-229-3130)へ
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このページに関するお問い合わせ
政策財務部 市民税課 市民税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3130 ファクス:059-229-3331
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























