原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、小型二輪自動車の各種手続き
ページ番号1001887 更新日 2026年1月8日
原動機付自転車、小型特殊自動車の各種手続き
手続き場所
税務総合窓口(本庁舎2階)または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
必要書類
新たに取得した場合(登録)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(「申請書ダウンロード」からダウンロードできます)
- 譲渡証明書または販売証明書(必要な記載事項や記入例は以下の添付ファイルをご覧ください。)
注:ミニカーの場合、別途輪距(50センチメートル超であること)を示す写真などが必要です。
注:特定小型原動機付自転車の場合、従来の原動機付自転車の申告項目に加え、譲渡証明書及び申告書に「長さ」「幅」「最高速度」の記載が必要です。
【車体の大きさ・構造等】
原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
最高速度が20キロメートル毎時以下であること
注:新基準原付の場合、従来の原動機付自転車の申告項目に加え、譲渡証明書及び申告書に「最高出力」「型式認定番号」の記載等が必要です。
新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が125cc以下かつ、最高出力が4.0kW以下の車両です。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
車両を手放した場合(廃車)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(「申請書ダウンロード」からダウンロードできます)
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書(紛失した場合、本人確認書類をお持ちください。なお、代理の人が手続きする場合、廃車手続きの委任状をお持ちください。)
津市で登録中の車両を譲り受けたとき(名義変更)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(「申請書ダウンロード」からダウンロードできます)
- 譲渡証明書(必要な記載事項や記入例は以下の添付ファイルをご覧ください。)
- 標識交付証明書
排気量・輪距を変更したとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(「申請書ダウンロード」からダウンロードできます)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車(「申請書ダウンロード」からダウンロードできます)
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 排気量変更届出書(排気量を変更したとき)(「申請書ダウンロード」からダウンロードできます)
- 改造自動車等届出書(排気量50cc以下の車両の輪距を変更したとき)(「申請書ダウンロード」からダウンロードできます)
津市外で登録中の車両を譲り受けたとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(「申請書ダウンロード」からダウンロードできます)
- 譲渡証明書(必要な記載事項や記入例は以下の添付ファイルをご覧ください。)
- 標識交付証明書
- 標識(ナンバープレート)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(「申請書ダウンロード」からダウンロードできます)
注:事前に、津市でナンバープレートの返納が可能かどうかを登録中の市町村へお問い合わせください。
津市外から転入した場合
- 標識(ナンバープレート)(廃車手続が済んでいない場合)
- 登録中の市町村が発行した標識交付証明書(廃車手続済の場合は廃車申告受付書)
津市内に住民登録がない人が登録する場合
原動機付自転車等の登録は、定置場のある市町村で行います。
市内に住民登録がない場合でも、実際に津市で原動機付自転車等を使用している(駐車している)場合は、津市で登録します。市内に住民登録のない人が納税義務者となる場合は、住民登録地の記載された運転免許証等(写し可)が必要となります。納税義務者の住所は住民登録地で登録します。
各種申告書
各種申告書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 排気量変更届出書(排気量を変更したとき)
- 改造自動車等届出書(排気量50cc以下の車両の車幅を変更したとき)
三輪および四輪以上の軽自動車の各種手続き
軽自動車検査協会三重事務所(電話番号050-3816-1779)へお問い合わせください。
二輪の軽自動車および小型二輪自動車の各種手続き
中部運輸局三重運輸支局(電話番号050-5540-2055)へお問い合わせください。
税止め手続きのお願い
三重ナンバーの軽自動車やオートバイ(125ccを超えるもの)などの登録の変更手続き(廃車、住所・名義変更等)を三重県外で行ったときは、税止めの申告が必要です。
「税止め」とは、課税されていた軽自動車やオートバイの課税を止める手続きのことをいい、税止めの申告をされないと、市役所では正しい登録状況が把握できず、翌年度以降も登録を変更する前の状態で課税されてしまい、思わぬトラブルになることがあります。
登録を変更された際には、下記のいずれかの書類を郵送もしくはファクスにて市民税課(〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号/ファクス 059-229-3331)まで提出してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 車検証返納証明書または届出済返納証明書のコピー
- 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー
なお、税止めの申告はご自身で行っていただくことになっていますが、軽自動車協会等が有料で代行する都道府県もあります。詳しくは登録変更手続きの際に窓口でお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
政策財務部 市民税課 諸税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3129 ファクス:059-229-3331
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























