納税の猶予

ページ番号1001908  更新日 2025年11月28日

市税は原則として一時に、かつ期限内に納付していただくものですが、やむを得ない事情により税の納付が困難な人は、地方税法第15条に基づく徴収の猶予や地方税法第15条の6に基づく申請による換価の猶予を受けることができます。

徴収の猶予

納税者の人が以下のようなケースに該当する場合で、税金を一時に納付することが困難な人は、納税の猶予制度がありますので、収税課にご相談ください。

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
    例:地震、台風などにより、自宅や事業所が全半壊した
  2. 本人または家族が病気にかかった場合
    例:納税者本人または生計を同じにする家族が病気・負傷したことにより、長期間入院した
  3. 事業を廃止または休止した場合
    例:納税者の人が営む事業について、やむを得ず休廃業をした
  4. 事業に著しい損失を受けた場合
    例:納税者の人が営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた
  5. 1から4に類する事実があった場合
    例:勤務先の業績不振に伴い解雇された
  6. 本来の納期限から1年以上経過後、納税額が確定した場合
    例:修正申告をした結果、5年分の市税を一括して納付しなければならなくなった

申請書等は以下の通りです。

猶予された市税は、原則として猶予期間内に分割納付していただき、猶予期限までに納付を終えていただくようお願いをしています。
ただし、分割納付が困難な事情がある場合には、柔軟に対応いたします。

窓口でご提出いただくほかにも、郵送での申請や電子申請(eLTAX)も可能です。

換価の猶予

徴収の猶予のケースには当てはまらない人で、市税を納付する意思はあるものの、一時に納付することができない場合、換価の猶予制度がありますので、収税課にご相談ください。

申請書等は以下の通りです。

猶予された市税は、猶予期間内に分割納付していただき、猶予期限までに納付を終えていただきます。

窓口でご提出いただくほかにも、郵送での申請や電子申請(eLTAX)も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

政策財務部 収税課 徴収担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3136 ファクス:059-229-3331
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。