マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要

ページ番号1001937  更新日 2025年11月28日

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、複数の機関が保有する個人情報を同一人の情報であるということを確認するためのものであり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されます。

個人番号

日本国内の区市町村に住民票のある全てのかたに通知される12桁の番号です。個人番号は、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されませんので大切にしてください。

法人番号

法人番号は、国税庁長官により指定される13桁の番号です。
法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人に1つ指定されます。
また、法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで公表され、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由に利用することができます。

マイナンバー制度導入に伴う注意点

  • 平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入欄が設けられた申告書等を提出いただく際には、個人番号や法人番号を記入する必要があります。
    注:詳しくは、「市税におけるマイナンバー制度導入に伴う改正様式一覧」をご覧ください。
  • 個人番号を記入した申告書等を提出する際は、番号法に基づく本人確認を行いますので、個人番号カード等の提示をお願いすることになります。
    法人番号は、公表される番号ですので、番号法に基づく本人確認の必要はありません。
    注:詳しくは、「マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時における本人確認」をご覧ください。

情報セキュリティ対策について

  • 本市で使用している税務システムは、外部ネットワークと切り離しており、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)がネットワークを通じて外部に流出することがないよう対策しています。
  • 個人番号をシステムで取り扱う際に作成が必要な特定個人情報保護評価書は、津市のホームページでご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ

政策財務部 市民税課 税政担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3128 ファクス:059-229-3331
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