農村産業法
ページ番号1004249 更新日 2025年11月28日
農村産業法(正式名称は「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」)は、農村地域への産業の導入や、農業従事者の導入産業への就業、農業構造の改善を促進することにより、農業と導入産業との均衡ある発展と雇用構造の高度化を図ることを目的とする法律です。
事業者による立地計画に基づいて市が作成する実施計画が、国の同意を得た県の基本計画に適合していると確認され、県から同意されると、税制上や金融上などの支援措置が受けられます。
農村産業法の制度について詳しくは、農村産業法に基づく農村における就業機会の拡大をご覧ください。
国の基本方針および県の基本計画
- 「農村産業法」施行(農村地域工業等導入促進法(農工法)の一部改正)(平成29年7月24日)
- 国の「農村地域への産業の導入に関する基本方針」(令和5年9月変更)
- 三重県の「農村地域への産業の導入に関する基本計画」(令和6年6月変更)
主な支援内容
税制による支援措置
個人が産業用地に供する農用地を譲渡した場合の所得税の軽減
金融による支援措置
日本政策金融公庫による融資
規制の特例措置
農地転用許可・農業振興地域整備計画の変更に係る配慮
注)規制の特例措置を受けるに当たり、市街化調整区域内の優良農地などを含める場合、土地利用調整が必要になります。その場合には、法の趣旨、国・県の基本方針・基本計画に沿ったものであることを前提に、「市街化区域内での土地活用の優先」、「当該地での事業の必要性」、「周辺の市街化を促進する恐れがない」などの条件を確認した上で、地区計画を活用するなど、県も含めた関係所管と十分な協議が必要となりますので、具体的な内容や詳細についてはご相談ください。
支援措置を受けるための要件
導入する産業、対象業種の考え方
- 産業を導入することにより、農村地域における農業従事者の安定した就業機会の確保に資すること。
- 産業の導入に伴う土地利用調整により、農村地域における農地の集積・集約化が図られること等、農業と導入産業との均衡ある発展が図られること。
上記のような考え方に基づく産業であれば、対象業種の例として以下のようなものが考えられます。
注)導入産業の例(国の基本方針から)
- 農産物直売所等の小売業
- 農泊、農家レストラン等の宿泊業・飲食サービス業
- 木質バイオマス発電
- 医療・福祉
- 情報通信業 など
事業者による立地計画の提出
立地計画(農村への産業導入に係る具体的な計画)の作成、提出に当たっては、事前に津市の担当課にご相談ください。立地計画の作成方法や支援措置の内容などについてご案内します。
立地計画の提出から実施計画策定までの流れ
- 事業者による立地計画(農村への産業導入に係る具体的な計画)
- 市による事前調査(導入産業の適地選定、権利関係の調査、地権者、周辺農家のニーズ把握、事業者との調整等)
- 市による実施計画素案の作成(導入産業の必要性、規模決定根拠等の確認)
- 県と市による調整・事前協議(農地、農業振興地域、土地改良事業、都市計画、環境等に係る調整)
- 県と市による法定協議
- 県知事からの実施計画素案の同意
- 実施計画の決定(計画概要の公表、計画の縦覧、農林水産大臣に計画の写しを送付)
- (必要に応じて)農地転用の申請、都市計画の開発許可申請など
- 実施計画の推進(計画の具現化)
問い合わせ
農村産業法に関する質問、相談は、担当課まで気軽にお問い合わせください。
津市農林水産部 農林水産政策課(本庁舎6階) 電話番号 059-229-3172 ファクス 059-229-3168
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 大門・丸之内まちづくり・新都心軸担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3183 ファクス:059-229-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























