法令に違反した場合等の届け出について

ページ番号1011613  更新日 2026年2月3日

 建設業法その他の業務関連法令に違反し、逮捕、起訴され、又は、行政処分を受けた場合等、津市建設工事等指名停止基準別表第1又は別表第2に該当する事実が発生した場合は、直ちに書面(※届出書は下記からダウンロードできます。)により届け出てください。該当する事実を把握していたにも関わらず、故意に届出書が提出されていなかったり、その提出が遅延したときは、指名停止期間の加重が行われる場合があります。

 なお、本届出は、既に本市と契約締結済みの案件に影響を及ぼすものではありません。

「その他の業務関連法令」

(1)建築基準法、(2)労働基準法、(3)労働安全衛生法、(4)道路交通法、(5)道路運送車両法、(6)測量法、(7)廃棄物処理法、(8)食品衛生法、(9)騒音規制法、(10)河川法、(11)砂利採取法、(12)都市計画法、等

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このページに関するお問い合わせ

総務部 調達契約課 物品調達契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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