中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)

ページ番号1004339  更新日 2025年11月28日

セーフティネット制度は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、市町村の認定を受けることにより信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証を行います。

認定基準

指定業種に属する事業を行う中小企業者で、下記(イ)-1~4、(ロ)-1~2、(ハ)-1~2のいずれかに該当することが要件となります。

売上高要件

  • (イ)-1 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)のみを営んでおり、最近3か月の売上高等が前年同期(注1)に比して5パーセント以上減少していること。
  • (イ)-2 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を営んでおり、最近3か月における指定事業の売上高等が当該中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期(注1)に比して5パーセント以上減少していること。

(注1)災害、大型倒産、予期せぬ事故等のやむを得ない事情により、前年同期の指定事業にかかる月平均売上高等が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度における指定事業にかかる月平均売上高等に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の指定事業にかかる売上高でも可。また、当該中小企業者全体の売上高等についても、上記同様天災その他やむを得ない事情により、前年同期の当該中小企業者全体の月平均売上高等が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度の確定した決算における当該中小企業者全体の売上高等の月平均の額に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の当該中小企業者全体の売上高等でも可。

売上高要件(創業者)

事業開始後1年3か月を経過していない等の理由により、前年同期の指定事業にかかる売上高等及び前年同期の当該中小企業者全体の売上高等を用いることができない場合に認定するもの。

  • (イ)-3 指定事業のみを営んでおり、最近1か月(注2)の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
  • (イ)-4 指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近1か月(注2)における指定事業の売上高等が、当該中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

(注2)最近の三月以内におけるいずれか一月をいう。
ただし、建設業のように売上高が毎月安定的に計上されず、特定の時期に偏ることもある業種など、「最近の三月以内におけるいずれか一月」の売上高等を採用することが適当でないと認められる特段の事情がある場合には、これに代わって「最近2か月以上の期間の月平均売上高等」を用い、その直前の3か月の月平均売上高等と比較することができる。

原油高要件

  • (ロ)-1 指定事業のみを営んでおり、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
  • (ロ)-2 指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近1か月における指定事業の売上原価が当該中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、(1)当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、(3)当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

利益率要件

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に認定するもの。(単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外。)

  • (ハ)-1 指定事業を営んでおり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期(注3)に比して20パーセント以上減少していること。
  • (ハ)-2 指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近3か月における指定事業の売上高等が当該中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期(注3)に比して20パーセント以上減少していること。

(注3)災害、大型倒産、予期せぬ事故等のやむを得ない事情により、前年同期の指定事業にかかる月平均売上高営業利益率が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度における指定事業にかかる売上高営業利益率に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の指定事業にかかる月平均売上高営業利益率でも可。
また、当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率についても、上記同様天災その他やむを得ない事情により、前年同期の当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度の確定した決算における当該中小企業者全体の売上高営業利益率に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率でも可。

注:詳細は各認定申請書及び各認定付属書をご覧ください。

指定業種

現在の指定業種リストは、次をご参照ください。

必要書類

  1. 各認定申請書、認定付属書 各1通(以下リンクからダウンロードしてください)。

通常の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

創業者の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

原油高の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

利益率の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
  1. 申請者本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状の提出をお願いします。
  1. 現在事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本または写し、もしくは定款(法人)の写し
  2. 許認可を要する業種については「当該許認可」の写し
  3. 認定付属書の各欄に記載する売上高等の証明できる書類
    注:各認定付属書に添付書類を記載してあります。
  4. 決算報告書の写し
  5. 確定申告書の写しまたは会計事務所等の証明書(個人事業主)
  6. 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許可証など)
  7. 業歴1年3か月未満かつ個人事業主にあたる場合、創業時点が確認できる書類(開業届の写しや許認可証の写し)
  8. 原油高要件で申請する場合、認定付属書に記載する原油等仕入単価、原油等仕入価格、売上原価、売上高の証明できるもの
  9. 利益率要件で申請する場合、認定付属書に記載する売上高営業利益率の証明できるもの(月次損益計算書及び試算表)

指定期間

令和7年4月1日から令和7年6月30日まで

参考

注:制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

注:日本標準産業分類については、総務省統計局ホームページをご覧ください。

留意事項

  1. 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証を確約するものではありません。
  2. 申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようにお願いします。
  3. 認定に要する期間は、書類不備および記載不備のない申請いただいてから認定まで2~3日を要する場合があります。
  4. 信用保証協会への申込期間は認定日から30日以内です。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商業振興労政課 企画管理・労政担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3114 ファクス:059-229-3335
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