個人情報保護制度とは
ページ番号1007653 更新日 2025年11月28日
住民の皆さんのプライバシーを守るため、津市が保有する個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」および「津市個人情報の保護に関する法律施行条例」等(議会については「津市議会の個人情報の保護に関する条例」等)に基づきそれらを適正に取扱い、保護するための基本的なルールです。
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、職業など個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別されることができるものを含む)をいいます。
この制度を実施する市の機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長(「個人情報の保護に関する法律」による。財産区も対象となります。)および議会(「津市議会の個人情報の保護に関する条例」による。)です。
個人情報の取り扱いの制限
収集の制限
市が個人情報を収集するときは、法令の定める所掌業務等を遂行するため必要な範囲に限定し、利用目的をできる限り特定して、収集します。
利用・提供の制限とは
個人情報を目的の範囲を超えて内部で利用したり、個人が特定しうる情報を外部へ提供することは、原則として行いません。
適正な維持管理
個人情報を正確かつ最新なものに保つように維持管理します。また、個人情報の漏えい、改ざん、き損などがないように必要な措置を講じ、不要になった個人情報は、速やかに廃棄等適正な措置を講じます。
開示請求などの権利
開示の請求
市が保有する自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。
ただし、次のような情報は、開示しない場合があります。
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、また、開示することにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの
- 法人等に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等または当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
- 審議、検討または協議に関する情報であって、開示をすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 事務または事業に関する情報であって、開示をすることにより、次に掲げるおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
- 監査、検査、取り締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
- 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、本市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
- 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
- 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
- 本市、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
- 犯罪の予防または捜査、人の生命、身体または財産の保護その他公共の安全を確保するため、本人等に開示をしてはならないと認められる情報
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた場合において、当該法定代理人に開示をすることにより、当該未成年者または成年被後見人の権利利益を侵害するおそれがある情報
訂正の請求
自己に関する個人情報の記録の内容について、その事実の記載に誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。
利用停止等の請求
一般的制限を越えて自己に関する個人情報の取扱いをしていたり、または収集の制限を越えて自己に関する個人情報を収集している場合には、その個人情報の削除を請求することができます。
また、自己に関する個人情報が、法令の規定によらない目的外利用または外部提供が行われている場合には、その個人情報の利用・提供の中止を請求することができます。
開示・訂正・利用停止等の請求について
開示・訂正・利用停止等の請求方法
それぞれの請求書に所定の事項(住所、氏名、対象となる自己情報の内容など)を記入のうえ、津市本庁舎7階総務課または各総合支所地域振興課に提出してください。記入の際は担当職員が皆さんのご相談に応じます。なお、自己に関する個人情報のため、本人確認を厳密に行わなければなりませんので、免許証など本人を明らかにする書類を持参してください。
開示・訂正・利用停止等の決定
原則として、請求書を受理した日の翌日から起算して、開示請求では14日以内、訂正・利用停止等の請求では30日以内に決定し、その後、書面でお知らせします。
開示はお知らせした日時、場所で、自己の情報の閲覧およびその写しの交付により行います。
費用の負担
自己に関する個人情報の閲覧は無料ですが、写しの交付などを希望する場合は、費用がかかります。例えば、写しの交付については1枚(A3判まで)につき、白黒10円、カラー20円です。
開示・訂正・削除・利用の中止等の決定
決定に不服があるときは、市長などに対して審査請求ができます。
審査請求があったときは、学識経験者などで構成する情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決などを書面で通知します。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 文書・公開担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3117 ファクス:059-229-3255
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