住民監査請求Q&A
ページ番号1007838 更新日 2025年11月28日
Q 住民監査請求ってなんですか?
A 住民監査請求は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、住民の方が監査委員に対し、市の財務に係る行為について監査を求め、必要な措置を講じるように求めるものです。
この制度は、住民の方の請求とこれに基づく監査により、市の財政面における適正な運営を確保し、住民全体の利益を擁護することを目的としています。
Q 住民監査請求の対象となるのはどのような事項ですか?
A
- 違法又は不当な
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(売買、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借入など)
- 違法又は不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産(土地、建物、物品など)の管理を怠る事実
- 上記1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上の期間を経過している場合(2を除く。)には住民監査請求をすることはできません。
ただし、1年を経過しても「正当な理由があるとき」は、この限りではありません。「正当な理由があるとき」とは、例えば当該行為が極めて秘密裏に行われて、1年以上を経過して明るみになった場合あるいは天災地変等による交通途絶により請求期間が経過した場合などのように、特に請求を認めるだけの相当な理由がある場合に限られます。
Q 住民監査請求はどのようにするのですか?
A 住民監査請求は、所定の書面(このページに掲載)を作成して行うことになっています。
請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
(例)津市情報公開条例に基づき開示を受けた文書、新聞記事など
Q 住民監査請求はだれができるのですか?
A 住民監査請求をすることができるのは、津市内に住所を有する住民(市内に所在する法人を含みます。)の方に限られます。
Q 住民監査請求書はどのように作成したらよいのですか?
A 請求書の様式及び記入例は次のとおりです。
Q 受け付けた住民監査請求はどのように処理されますか?
A 次の図を参考にしてください。

(注)
- 要件審査は、住民監査請求の対象事項が津市の財務会計上の行為であるか否か、請求人の住所要件が整っているかなどについて実施します。
- 「監査を実施しない。」とは、訴訟上の「却下」に該当するものです。
- 住民訴訟については、出訴期間が定められています。(地方自治法第242条の2第2項)
Q 住民監査請求の書面はどこへ出せばいいのですか?
A 住民監査請求書は、津市監査事務局(市庁舎8階)まで、当該書面を持参するか又は郵送してください。
住民監査請求の問い合わせなども、次にお願いします。
住所:〒514-8611 津市西丸之内23番1号 監査事務局
電話番号:059-229-3235
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このページに関するお問い合わせ
監査事務局 監査担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3235 ファクス:059-229-3343
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























