社会資本総合整備計画(都市再生)

ページ番号1005650  更新日 2025年11月28日

社会資本総合整備計画(都市再生)の公表について

地方公共団体が、社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を作成し、当該整備計画を国土交通大臣に提出することとなっています。(社会資本整備総合交付金交付要綱第8)

社会資本総合整備交付金事業

社会資本整備総合交付金交付要綱第10の1の規定により、都市再生整備計画事業に係る社会資本総合整備計画および事後評価書を公表します。

整備計画および事前評価

事後評価

都市再生整備計画の公表について

都市再生整備計画

都市再生特別措置法第46条第1項の規定により、「都市再生整備計画」を作成しましたので、同条第15項の規定により整備計画を公表します。

  • 地区名 久居駅周辺地区
  • 面積 164ヘクタール
  • 計画期間 平成27年度から平成31年度

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設整備課 街路整備担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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