建築に係る手続き
ページ番号1013955 更新日 2026年10月2日
建築物に係る手続き
住宅の建築のほか、一時的に設置する建物や、小規模な倉庫(物置)などの小さな構造物についても建築基準法に基づく手続き(建築確認)が必要な場合があります。手続きがされていないと、罰則の対象になることがあります。詳しくは専門家または建築指導課にご相談ください。
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都市計画部 建築指導課 建築指導担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3185 ファクス:059-229-3336
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