【令和8年3月17日資料提供】独立行政法人国立病院機構三重中央医療センターとの大規模災害発生時における医療救護所の開設等に関する協定の締結について
ページ番号1012404 更新日 2026年3月18日
津市と独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター(以下「三重中央医療センター」といいます。)は、大規模災害発生時の初期医療体制を確保することを目的として、三重中央医療センターが管理する三重中央医療センター附属三重中央看護学校(以下「三重中央看護学校」といいます。)の一部を大規模災害発生時における医療救護所の開設場所として使用すること及び両者が連携して医療救護所を運営することに関し、協定を締結します。
つきましては、下記のとおり協定の締結式を行います。
- 日時
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令和8年3月25日(水曜日)13時00分から(30分程度)
- 場所
- 庁議室(市本庁舎4階)
- 協定締結先
- 三重中央医療センター
- 出席者
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- 三重中央医療センター
院長 下村 誠
事務部長 沖高 伸夫
循環器内科医長 新谷 卓也 - 津市
津市長 前葉 泰幸
津市副市長 南条 弥生
津市副市長 山下 佳寿
健康医療担当理事 濵田 耕二
危機管理部長 小谷 寛
- 三重中央医療センター
- 主な協定事項
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- 医療救護所の開設場所として利用できる施設は、三重中央看護学校の1階部分(事務室、校長室、副校長室、図書室、更衣室及び学生トイレを除く。)とする。
- 医療救護所の開設及び運営に必要な資材、医薬品等は、津市の負担により確保するものとする。
- 医療救護所の開設期間は、災害発生から72時間以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合は、両者協議の上、延長することができる。
- 津市は、医療救護所において、軽症者の診療を行う。津市は、医療救護所において傷病者の症状が悪化し、中等症者又は重症者と評価したときは、三重中央医療センターに当該傷病者の受入れを依頼する。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域医療推進室 地域医療担当
〒514-0035三重県津市西丸之内37番8号
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