【令和8年6月30日資料提供】令和7年度及び令和8年度の市民税等の年金特別徴収に係る誤徴収について

ページ番号1013418  更新日 2026年7月1日

令和7年度及び令和8年度の市民税等を公的年金から特別徴収される方のうち、税額変更があった方について、誤徴収が判明しました。
その内容については下記のとおりです。

判明の経緯

令和7年度の市民税・県民税・森林環境税(以下「市民税等」といいます。)に関し、令和8年6月8日(月曜日)に令和7年度未納分の税額を集計していた際、本来なら発生しない公的年金に係る特別徴収税額の未納が発生していることを確認しました。

対象者の特定及び原因を調査したところ、合計32人(56件)分の令和7年度及び令和8年度の市民税等を誤って徴収していたことから当該市民税等に係る徴収税額に過不足が生じていたこと、また、その原因が本市職員による厚生労働省への報告データ(以下「報告データ」といいます。)に関する入力誤りであることが、令和8年6月24日(水曜日)に判明しました。

原因
  1. 報告データに税額の変更が反映されていなかったことによるもの
    1. 事案の概要
      令和7年9月に市民税等の特別徴収税額を変更する報告データを作成する際、本市において受託業者に対する指示書を作成していたところ、指示書への入力誤りによりデータが適正に抽出されず、厚生労働省へ誤った報告データを送付したもの。
    2. 対象人数 26人
  2. 徴収可能月の期限を誤って認識していたことによるもの
    1. 事案の概要
      扶養調査等により市民税等の税額変更が生じた人について報告データの入力作業を行った際、徴収可能月の期限を誤って認識していたことから、その時点における税額変更の徴収可能月が令和8年2月であったにもかかわらず、徴収月を令和7年12月と入力したが、既に同月の特別徴収分の税額変更期限を過ぎていたため、報告データが反映されなかったもの。
    2. 対象人数 6人
事案への対応
令和8年6月25日(木曜日)から同月27日(土曜日)までに、全ての対象者を訪問するなどし、今回の誤徴収の経緯等について詳細に説明した上で、追徴税額や還付税額及びそれらに係る納付方法や還付手続についても説明し、全員に御理解いただきました。
市民税等に係る追徴及び還付の税額の内訳
  • 追徴 22件 対象件数1件当たりの金額の範囲 100円~43,000円
  • 還付 34件 対象件数1件当たりの金額の範囲 1,000円~96,900円
  • 合計 56件
今後の対応
今回の誤徴収は、いずれも厚生労働省への報告データに関する入力誤りが原因であることから、詳細なマニュアルを作成し、作成した報告データを厚生労働省に報告する際に、税額変更通知の内容が正しく反映されていることを複数の担当者で確認するとともに、厚生労働省から受信する処理結果通知の確認を徹底することにより再発防止に努めます。

このページに関するお問い合わせ

政策財務部 市民税課 市民税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3130 ファクス:059-229-3331
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。