【令和8年8月10日資料提供】市発注工事等におけるナフサ由来の建設資材に対する特例措置の導入について
ページ番号1013618 更新日 2026年8月12日
昨今の中東情勢の変化に伴い、ナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや流通の目詰まりが発生している状況が見受けられることから、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備するため、津市が発注する工事等において、代替資材の調達や流通経路の見直し等、追加で必要となる費用を設計変更する特例措置を、下記の通り導入します。
なお、国土交通省においては令和8年6月16日、三重県においては同年7月15日から同様の運用を実施しています。
- 特例措置の概要
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- 対象工事等
津市が発注する工事、修繕、維持修繕等業務委託 - 対象となる資材
供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材(塗料、シンナー、塩化ビニル管など受発注者間の協議により該当すると認められる資材) - 措置の内容
代替資材の調達や流通経路の見直し等が必要になった場合に、受注者と発注者が協議の上、当該資材がナフサを由来とする建設資材に対する特例措置の対象となる場合は、積算単価から実際の購入単価へ設計変更 - 措置の期間
中東情勢の影響を受ける当面の期間
- 対象工事等
- 適用日
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令和8年8月10日以降、受注者と発注者の間で協議が整ったものから適用
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