期日前投票および不在者投票

ページ番号1007863  更新日 2025年11月28日

当日投票所に行けない人は期日前投票を!

投票当日、次の理由などで投票所に行けない人は、宣誓書に記入の上、期日前投票ができます。
宣誓書は、期日前投票所にも備えてありますが、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただくと手続きが早く済みます。
宣誓書は、以下の添付ファイルからダウンロードできます。

  • 職務または業務に従事している人
  • 用務または事故のため投票区の区域外に旅行または滞在する人
  • 病気、けが、妊娠、出産、老衰、身体の障害のため歩行が困難な人
  • 市外に住所を移転した人(衆、参、県知事、県議選挙の場合)
  • 天災または悪天候により投票所に到達することが困難な人

手続きは簡単です。

  • 印鑑は不要です。
  • 期日前投票の場所にも候補者の氏名等を掲示します。

次のような人は不在者投票を!

期日前投票のできる理由に該当する人で、遠隔地に滞在中のため投票所に行けない場合は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
指定病院、指定老人ホーム、国立保養所などの施設に入院・入所中の人は、その施設で不在者投票ができます。

遠隔地に滞在中の人の不在者投票

不在者投票ができる期間及び時間

選挙の告示または公示の翌日から選挙期日の前日まで、毎日朝8時30分から20時まで投票を行うことができます。
また、旅行(滞在)先の市町村選挙管理委員会から津市選挙管理委員会への送付に時間を要しますので、早めに投票を済ませてください。

手続き・方法

  1. 「宣誓書・請求書」に、生年月日・氏名(名字等に変更があったときは旧姓も)などを該当欄に記入し、津市選挙管理委員会まで送付(電子メール・ファクスは不可)してください。
  2. 津市選挙管理委員会で、選挙人名簿と照合のうえ、滞在地に「不在者投票用紙」および「不在者投票証明書」をお送りします。
  3. 上記2で送付されたものを、現在地の選挙管理委員会へそのままお持ちになって、指定の場所で投票してください。
  4. 「投票済みの不在者投票」は、その選挙管理委員会から津市選挙管理委員会へ送付され、不在者投票の手続きは完了します。

宣誓書・請求書は以下の添付ファイルからダウンロードできます。

指定病院等の施設に入院・入所中の人の不在者投票

指定病院、指定老人ホーム、国立保養所などの施設に入院・入所中の人は、その施設で不在者投票ができます。
三重県内の不在者投票のできる施設は以下の添付ファイルをご覧ください。(令和7年7月1日現在)

郵便等による不在者投票

障害者手帳などをお持ちの人で、下表に該当する場合は、郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会へ郵便投票証明書の交付申請が必要です。この制度による交付手続きはすべて郵便等で行うこととされているため時間を要しますので、早めに手続きを行ってください。

身体障害者手帳

障害名

障害の程度

1級

障害の程度

2級

障害の程度

3級

両下肢、体幹、移動機能の障がい
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい

戦傷病者手帳

障害名 障害の程度
特別項症
障害の程度
第1項症
障害の程度
第2項症
障害の程度
第3項症
両下肢、体幹の障がい
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

介護保険の被保険者証

要介護状態区分:要介護5

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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