津市監査委員のサイバーセキュリティを確保するための方針
ページ番号1012564 更新日 2026年3月30日
サイバーセキュリティの確保について、地方自治法第244条の6第1項は、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
これを踏まえ、津市監査委員では、津市長、津市選挙管理委員会、津市公平委員会、津市農業委員会、津市固定資産評価審査委員会、津市上下水道事業及び津市議会と「津市情報セキュリティポリシー 情報セキュリティ基本方針」を共同で策定するとともに、地方自治法第244条の6第1項に規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、これを公表いたします。
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