求職者等に対するハラスメントの防止について

ページ番号1013945  更新日 2026年9月29日

求職者等に対するハラスメントの防止について

 本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日施行 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者を含む)に対するセクシュアルハラスメントや各種ハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

 求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

 

【典型的な例】

 ・面接中、面接官を務める労働者から性的な事実に関する質問を受け、求職者が苦痛に感じてその求職活動の意欲が低下していること。

 ・求職者等が職員への訪問を行った際、当該職員に性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること。

 ・インターンシップにおいて、職員が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと。

 ・インターンシップ中に職員が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該求職等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること。

求職活動等に関するルール

 

1.禁止行為

 採用試験等に関わるすべての職員(人事担当者、面接官、インターンシップ受入担当者等)に対し、以下の行為を厳重に禁止しています。

・性的な事実関係を尋ねること

・性的な冗談やからかい

・必要なく身体へ接触すること

・立場を利用した食事やデートへの執拗な誘い など

 

2.適切な試験体制の確保

 インターンシップや面接、面談を実施する際は、複数名での対応またはオープンな空間での実施を原則としています。

 

3.相談窓口の設置

 津市の採用試験過程において、ハラスメントにあたる言動を受けたと感じた場合や、不快・不適切な対応があった場合は、速やかに以下の相談窓口までご相談ください。

 相談内容の秘密は厳守いたします。

 相談を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことを理由として、合否判定に悪影響が及ぶことは一切ありません。

 

【市職員による求職者等に対するハラスメント全般の相談窓口】

 津市 総務部 人事課 人事政策担当

 電話番号:059-229-3106

【人事課による求職者等に対するハラスメントの相談窓口】

 津市 内部統制室 内部統制担当

 電話番号:059-229-3206

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 人事政策担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3106 ファクス:059-229-3347
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