【お知らせ】令和6度空き家有効活用推進事業補助金の申請受付は、予算の上限に達したため終了しました。
注:下記補助金の申請は受付中です。
・津市美杉地域移住促進のための空き家リノベーション補助金制度
・津市美杉地域空き家情報バンク利用物件改修費補助金制度
本市の区域内に存する空き家の利活用を促進するため、リノベーション等又は家財道具処分を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
注:予算に限りがありますので、年度途中でも受付を終了する場合があります。申請前に必ずお問い合わせください。
空き家の利活用を促進するため、津市外から津市内への移住を目的として、津市の区域内にある空き家の改修工事を行う場合、その費用の一部を補助します。
市内に本店、支店または営業所がある建設業者による次の工事
(注)外構工事、容易に取り外しができるものを設置する工事は対象になりません
次のいずれかに該当する人
(注)移住者とは
津市外に1年以上在住している人で、津市内の空き家に移住する人
移住後、改修された空き家に10年以上定住する予定の人
リノベーション等に要する費用の3分の1を乗じて得た額(当該額が100万円を超えるときは、100万円)
随時受け付けていますが、予算に限りがありますのでご注意ください。
空き家有効活用推進事業(リノベーション等)補助金交付申請書(第1号様式)(ワード/18KB) (PDF/107KB)に、次の(1)~(8)の書類を添付して都市政策課へ申請してください。
(1) リノベーション等工事見積書
(2) リノベーション等の内容が分かる図面(平面図、立面図、断面図等)
(3) 耐震基準を満たすことを確認できる書類
(4) 県外に居住していることを証明する書類(移住者のうち転入前の申請の場合に限る。)
(5) 住民票の写し(移住者のうち転入後の申請の場合に限る。)
(6) 不動産登記事項証明書(登記事項要約書を含む。)
(7) 移住者との契約書の写し(所有者等がリノベーション等を行う場合に限る。)
注:補助金の申請をお考えの際には、必ず事前に都市政策課までお問い合わせください。
空き家の利活用を促進するため、津市空き家情報バンクの成約物件の家財道具処分に要する費用の一部を補助します。
津市空き家情報バンクにより契約が成立した空き家
市内に本店、支店又は営業所を有する法人又は市内で事業を営む個人事業者に委託する空き家に現存する家財道具処分等の搬出及び処分
家財道具処分に要する費用に2分の1を乗じて得た額(当該額が5万円を超えるときは、5万円)
随時受け付けていますが、予算に限りがありますのでご注意ください。
空き家有効活用推進事業(家財道具処分)補助金交付申請書(第1号様式)(ワード/18KB) (PDF/95KB)に、次の(1)~(4)の書類を添付して都市政策課へ申請してください。
(1) 家財道具処分費見積書
(2) 家財道具処分前の写真
(3) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(4) 誓約書(ワード/13KB) (PDF/57KB)(入居者等の場合に限る。)
注:補助金の申請をお考えの際には、必ず事前に都市政策課までお問い合わせください。
注:リノベーション等補助金との併用はできません。
津市空き家情報バンク制度により、空き家を購入した人(ただし、空き家を購入した日から1年以内に補助金の交付申請を行う人に限ります)が対象です。「津市美杉地域空き家情報バンク利用物件改修費補助金」とは異なります。
詳しくは「津市空き家情報バンク利用物件に係る補助金制度について」(PDF/1011KB)をご覧ください。
津市空き家情報バンク制度により、空き家を購入した人(ただし、空き家を購入した日から1年以内に補助金の交付申請を行う人に限ります)が対象です。「津市美杉地域移住促進のための空き家リノベーション補助金制度」とは異なります。
詳しくは「津市空き家情報バンク利用物件に係る補助金制度について」(PDF/1011KB)をご覧ください。
本市の空き家の利活用に関する3つの補助金(津市空き家有効活用推進事業補助金、津市美杉地域空き家情報バンク利用物件改修費補助金、津市美杉地域移住促進のための空き家リノベーション補助金)のいずれかと併せて、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する人は、借入金利が一定期間引き下げになります。
制度概要について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
【フラット35】地域連携型 制度概要(住宅金融支援機構ホームページ)
【フラット35】の申請書は、以下のリンクからダウンロードしてください。
【フラット35】地域連携型 申請書式(住宅金融支援機構ホームページ)
市では合併処理浄化槽を推進しています。詳しくは「津市浄化槽の補助制度について」をご覧ください。