みんなで支える介護保険 平成25年3月16日発行(音声読み上げ) 津市議会臨時会特集号

登録日:2016年2月25日

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みんなで支える介護保険

 介護保険制度は、社会全体で介護を支え合い、真に必要な介護サービスを総合的、一体的に提供する仕組みです。
 介護保険に加入するのは40歳以上の人です。このうち65歳以上の人は第1号被保険者と呼ばれ、それぞれの所得状況などに応じて介護保険料を納付します。また、40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者と呼ばれ、加入している医療保険の計算方法により決定された介護保険料を、医療保険料と一緒に納付します。

介護保険の財源

 介護保険制度を運営するための財源は、50パーセントを40歳以上の被保険者が納付する保険料で、残りの50パーセントを国・県・市の公費で賄っています。そのうち保険料の内訳は、65歳以上の第1号被保険者の負担分が21パーセント、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の負担分が29パーセントです。

財源の内訳

65歳以上の人の保険料(第1号被保険者) 21パーセント
40歳から64歳までの人の保険料(第2号被保険者)  29パーセント
公費(税金) 50パーセント

介護サービスが必要になってから認定申請を

 平成23年度に要介護(要支援)認定にかかった費用は約2億3,500万円でした。認定の費用は申請者の負担分がなく、全て公費で賄われます。しかし、平成23年度に認定申請をした人のうち、約20パーセントがその後介護保険サービスを利用しませんでした。介護保険事業費の抑制のため、認定申請は、介護サービスが必要になってからおこなってください。

高齢者数・認定者数の推移と介護保険事業費の見込み

 津市の65歳以上の人口は、平成24年4月現在で7462人でしたが、平成27年には約77,000人に増加すると推計されています。それに伴い、要介護(要支援)の認定者も増加することが予測され、そのため介護保険事業費の増加が見込まれています。

介護保険事業費(見込み)

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度
標準給付費 23,032,510,000円 24,199,315,000円 25,953,604,000円 73,185,429,000円
地域支援事業費 575,565,000円 604,728,000円 648,578,000円 1,828,871,000円
総事業費 23,608,075,000円 24,804,043,000円 26,602,182,000円 75,014,300,000円

保険料の納付にご協力を

 皆さんに納付していただく保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。介護サービスが必要になったときに、安心してサービスが利用できるよう、保険料の期限内の納付にご協力をお願いします。なお、保険料を納付書で納めていただく場合は、便利な口座振替をご利用ください。

介護保険料よくある質問(FAQ)

Q1 介護保険料の納付方法には、どのようなものがありますか。納付方法は選択できるのですか。

A1 介護保険料の納付は、原則として年金からの天引きによる納付(特別徴収)になり、納付方法を選択することはできません。なお、次の場合は納付書による納付(普通徴収)になります。
(1)天引きの対象になる基礎年金等の年間受給額が18万円以下の人
(2)65歳になってから、おおむね1年以内の人
(3)他市町村から津市へ転入して間もない人
(4)介護保険料の減額などにより、前年度中に年金天引きが停止になった人

Q2 介護保険料は、65歳になったら市へ納付すると聞きましたが、すぐに年金から天引きされるのですか。

A2 65歳になってからの介護保険料の納付は、最初から年金天引きにはならず、おおむね1年間は納付書での納付になります。(A1の(2)を参考にしてください) 

Q3 介護保険料の変更通知が届きましたが、どのような理由で変更されたのですか。

A3 介護保険料は、前年の所得などに基づいて毎年7月に決定され、通知が行われます。ただし、通知をおこなった後に所得などが変わって介護保険料が変更になった場合は、介護保険料の変更を通知します。

Q4 介護保険料が年金から天引きされていますが、納付書も送られてきました。なぜですか。

A4 年金から天引きされる介護保険料は、原則として年度当初に決定した天引き額を変更することができません。そのため、年金から天引きされている人の介護保険料が変更(増額)された場合は、A3の場合と同様に変更を通知し、増額分の納付書が送付されます。

Q5 介護保険料を口座振替で納付していますが、年金からの天引きになったときに二重で納めることにならないのですか。

A5 介護保険料が年金からの天引きになると、自動的に口座振替を停止するため、二重に引き落とされることはありません。ただし、A4のように保険料が増額になった場合などは、同時期に口座振替をさせていただく場合があります。

Q6 災害(自宅の火災や水害など)に遭いましたが、介護保険料の減額などの措置はありますか。

A6 災害に遭ったときは、介護保険料が減免になる場合があります。介護保険料の減免の可否や減免額は、市の規定に基づいて決定されますので、詳しくはお問い合わせください。

Q7 介護保険料を納付しなかったらどうなりますか。

A7 特別な理由がないのに介護保険料を納付しない場合は、やむを得ず財産の差し押さえなどの滞納処分を行うことがあります。さらに、介護保険サービスの利用時に給付制限が行われ、利用料の全額をいったん自己負担しなければならなくなったり、本来1割の利用者負担が3割に引き上げられたりするなど、経済的な負担が増すことになります。

 介護保険制度について詳しくは、介護保険課(電話番号229-3149)へお問い合わせいただくか、津市ホームページをご覧ください。

ホームページ 「津市介護保険課」で検索

 

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