みんなで支える介護保険 平成25年7月1日発行(音声読み上げ) 後期高齢者医療制度

登録日:2016年2月25日

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みんなで支える介護保険

介護(予防)サービスを受けるために

 65歳以上の人で介護や支援が必要な状態になったときは、原則1割の自己負担で介護(予防)サービスを利用することができます。サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

要介護・要支援認定の申請から認定までの流れ

(1)認定の申請
サービスの利用を希望する場合は、市窓口に認定の申請をしてください。認定の申請は、本人または家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  • 介護保険要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被 保険者証
  • 印鑑

(2)調査と審査
訪問調査・主治医の意見書の結果から、コンピューターによる一次判定、介護認定審査会による二次判定が行われ、認定結果が決定します。

(3)認定結果を通知
認定の結果により、さまざまなサービスが利用できますので、ケアマネジャーに相談してください。

介護保険で利用できる主なサービス

 介護サービスには、自宅で利用する「居宅サービス」や施設に入所して利用する「施設サービス」、住み慣れた地域で利用できる「地域密着型サービス」があります。

◆居宅サービス

訪問介護(ホームヘルプ)
 ホームヘルパーが居宅を訪問して、食事や洗濯などの身体介護や生活援助を行います。

訪問看護
 看護師などが疾患を抱えている人の居宅を訪問して、療養上の世話などを行います。

つうしょ介護(デイサービス)
 デイサービスセンターなどで、日帰りで食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練を行います。

短期入所生活介護(ショートステイ)
 家族が用事などで一時的に介護ができないときに、介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練を行います。

◆施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 寝たきりや認知症のために常時介護が必要で、在宅での介護が困難な人が利用する施設です。食事や排せつなど日常生活の介護を行います。

介護老人保健施設
 病状が安定し、医学的管理の下で看護や介護を行い、家庭への復帰を支援する施設です。リハビリに重点を置いた介護を行います。

◆地域密着型サービス

認知症対応型つうしょ介護
 デイサービスセンターなどで、認知症の高齢者に、日帰りで食事や入浴、専門的なケアを行います。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 認知症の高齢者が共同生活を行う住宅で、食事や入浴などの介護を行います。

 その他にも、さまざまな介護(予防)サービスがあります。高齢者の心身の状況などに合わせて利用しましょう。なお、認定の結果により利用できるサービスが異なります。詳しくは、介護保険課または地域包括支援センターへお問い合わせください。

平成25年度の介護保険料

 65歳以上の人の介護保険料(年額)は、本年度の市民税課税状況や、4月1日(年度途中で資格を取得した場合は資格取得日)現在での世帯状況などに基づいて、下表のとおり11段階となっています。
 また、平成25年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)を7月に送付します。
介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。

介護保険料(平成24年度から26年度)

介護保険料(平成24年度から26年度)
所得段階 所得などの条件 算定式
(第6段階が基準額)
保険料
(年額)
第1段階 生活保護を受給している人
または本人と世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
基準額掛ける0.48 32,770円
第2段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額掛ける0.48 32,770円
第3段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 基準額掛ける0.73 49,840円
第4段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、第2段階・第3段階以外の人 基準額掛ける0.75 51,210円
第5段階 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額掛ける0.87 59,400円
第6段階 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第5段階以外の人 基準額掛ける1.00 68,280円
(基準額)
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円未満の人 基準額掛ける1.25 85,350円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上、250万円未満の人 基準額掛ける1.50 102,420円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が250万円以上、500万円未満の人 基準額掛ける1.70 116,070円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上、750万円未満の人 基準額掛ける1.85 126,310円
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が750万円以上の人 基準額掛ける2.00 136,560円

介護保険料「特別徴収」仮徴収額を調整します

 4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額として既に通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。「平成25年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)」の本年度8月の保険料額が、既に通知している額と異なるのは、この「平準化」によるものです。今年度決定した保険料の年額が変わるものではありませんので、ご理解をお願いします。
注:5月以降に確定申告をおこなった場合など、8月以降の納付額が均等にならないことがあります。ご了承ください。

例:平成24・25年度の所得段階が第6段階に該当する人の場合

介護保険料(平成24年度から26年度)例:平成24・25年度の所得段階が第6段階に該当する人の場合
年度 仮徴収額
4月
仮徴収額
6月
仮徴収額
8月
本徴収額
10月
本徴収額
12月
本徴収額
2月
年額
平成24年度 14,700円 14,700円 9,700円 9,780円 9,700円 9,700円 68,280円
平成25年度 9,700円 9,700円 12,200円 12,280円 12,200円 12,200円 68,280円

8月以降の保険料額の計算は…
{年額68,280円-(4月分9,700円 足す 6月分9,700円)}割る4≒12,200円
注:100円未満の端数は10月にまとめます。


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