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介護保険は、加齢による病気などによって必要とされる介護を、社会全体で支える制度で、その費用は、40歳以上の人の保険料と公費(税金)で賄われています。
その中でも65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われ、平成27年度から平成29年度までの介護保険料は、裏面の「介護保険料(平成27年度から平成29年度)」の表のとおりです。皆さんに納付していただく保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。介護サービスが必要になったときに、安心してサービスが利用できるよう、ご協力をお願いします。
今回の制度改正は、団塊の世代が75歳以上となる平成37年に必要とされる介護サービスの増加を見据えて行われます。制度の持続可能性を高めるため、充実と重点化・効率化を図るもので、主な変更点は次のとおりです。
平成27年4月以降、特別養護老人ホームに新たに入所できる人は、原則要介護3から5の人に限定されます。ただし、特別な事情のある場合は、入所できる場合があります。また、平成27年3月までに入所している人は、引き続き入所できます。
これまで、介護保険サービスを利用した場合、全ての人が1割負担で利用できましたが、平成27年8月から、一定以上の所得がある人は2割負担になります。
要介護認定を受けている全ての人へ、7月中に負担割合証を送付します。負担割合証には、サービスを利用時の利用者負担の割合(1割または2割)が記載されています。
注:一定以上の所得がある人とは、本人の合計所得金額がおおむね160万円以上の人
所得の低い人が特別養護老人ホームなどを利用した場合、申請によって食費・居住費の補助が受けられますが、平成27年8月から、一定以上の預貯金等の資産がある場合は、補助対象外になります。(申請時に、預金通帳等の写しの提出が必要)
要支援者等の多様なニーズに対応するため、予防給付(訪問・つうしょ介護)から介護予防・日常生活支援総合事業への移行とサービスの多様化などの取り組みを推進します。
注:津市での移行は、平成29年4月を予定
介護保険料は、介護事業費を基に、平成27年度から平成29年度の65歳以上の第1号被保険者保険料収納必要総額を算出し、被保険者の所得段階別加入割合を考慮の上、保険料基準額を決定します。介護保険事業運営基金を取り崩すなど、介護保険料額上昇の抑制に努めましたが、一方で介護事業費の増加などを加味して算出すると、保険料基準額は年額7万4,000円になります。(広報津4月1日号に関連記事を掲載)
また、市民税の課税状況や合計所得金額などにより区分する所得段階は、これまでの11段階から13段階に変更しました。
平成27年度の年間保険料額は、7月送付の保険料額通知書でお知らせする予定です。
介護保険料(平成27年度から平成29年度)
所得段階 | 所得などの条件 | 算定式 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額掛ける0.48 | 35,520円 注:国の政省令に基づき、今後軽減を図る予定です。 |
第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 | 基準額掛ける0.725 | 53,650円 |
第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、第1段階および第2段階以外の人 | 基準額掛ける0.75 | 55,500円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額掛ける0.875 | 64,750円 |
第5段階 (基準額) |
本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第4段階以外の人 | 基準額掛ける1.00 | 74,000円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額掛ける1.20 | 88,800円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上、190万円未満の人 | 基準額掛ける1.30 | 96,200円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上、250万円未満の人 | 基準額掛ける1.50 | 111,000円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が250万円以上、290万円未満の人 | 基準額掛ける1.70 | 125,800円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が290万円以上、500万円未満の人 | 基準額掛ける1.80 | 133,200円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上、750万円未満の人 | 基準額掛ける1.90 | 140,600円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が750万円以上、1,000万円未満の人 | 基準額掛ける2.10 | 155,400円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 | 基準額掛ける2.30 | 170,200円 |
65歳以上の人の介護保険料は、原則年金から納付していただきますが、資格取得後(65歳到達など)6カ月から1年間程度は、年金から天引きされませんので、送付された納入通知書で納付してください。他にも、条件によっては年金から天引きにならない場合があります。いずれの場合でも、口座振替をご利用いただくと納め忘れがなく便利です。
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