みんなで支える介護保険 平成27年4月16日発行(音声読み上げ) みんなで支える介護保険

登録日:2016年2月25日

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みんなで支える介護保険

 介護保険は、加齢による病気などによって必要とされる介護を、社会全体で支える制度で、その費用は、40歳以上の人の保険料と公費(税金)で賄われています。
 その中でも65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われ、平成27年度から平成29年度までの介護保険料は、裏面の「介護保険料(平成27年度から平成29年度)」の表のとおりです。皆さんに納付していただく保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。介護サービスが必要になったときに、安心してサービスが利用できるよう、ご協力をお願いします。

平成27年度介護保険制度改正のポイント

 今回の制度改正は、団塊の世代が75歳以上となる平成37年に必要とされる介護サービスの増加を見据えて行われます。制度の持続可能性を高めるため、充実と重点化・効率化を図るもので、主な変更点は次のとおりです。

特別養護老人ホームの中重度者への重点化

 平成27年4月以降、特別養護老人ホームに新たに入所できる人は、原則要介護3から5の人に限定されます。ただし、特別な事情のある場合は、入所できる場合があります。また、平成27年3月までに入所している人は、引き続き入所できます。

一定以上所得者の利用者負担の見直し

 これまで、介護保険サービスを利用した場合、全ての人が1割負担で利用できましたが、平成27年8月から、一定以上の所得がある人は2割負担になります。
 要介護認定を受けている全ての人へ、7月中に負担割合証を送付します。負担割合証には、サービスを利用時の利用者負担の割合(1割または2割)が記載されています。

注:一定以上の所得がある人とは、本人の合計所得金額がおおむね160万円以上の人

食費・居住費の補助の適用条件の見直し

 所得の低い人が特別養護老人ホームなどを利用した場合、申請によって食費・居住費の補助が受けられますが、平成27年8月から、一定以上の預貯金等の資産がある場合は、補助対象外になります。(申請時に、預金通帳等の写しの提出が必要)

予防給付の見直しと地域支援事業の充実

 要支援者等の多様なニーズに対応するため、予防給付(訪問・つうしょ介護)から介護予防・日常生活支援総合事業への移行とサービスの多様化などの取り組みを推進します。

注:津市での移行は、平成29年4月を予定

65歳以上の人の介護保険料

 介護保険料は、介護事業費を基に、平成27年度から平成29年度の65歳以上の第1号被保険者保険料収納必要総額を算出し、被保険者の所得段階別加入割合を考慮の上、保険料基準額を決定します。介護保険事業運営基金を取り崩すなど、介護保険料額上昇の抑制に努めましたが、一方で介護事業費の増加などを加味して算出すると、保険料基準額は年額7万4,000円になります。(広報津4月1日号に関連記事を掲載)
 また、市民税の課税状況や合計所得金額などにより区分する所得段階は、これまでの11段階から13段階に変更しました。
 平成27年度の年間保険料額は、7月送付の保険料額通知書でお知らせする予定です。

介護保険料(平成27年度から平成29年度)

65歳以上の人の介護保険料(平成27年度から平成29年度)
所得段階 所得などの条件 算定式 年額保険料
第1段階
  • 生活保護を受給している人
  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
基準額掛ける0.48 35,520円 注:国の政省令に基づき、今後軽減を図る予定です。
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 基準額掛ける0.725 53,650円
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、第1段階および第2段階以外の人 基準額掛ける0.75 55,500円
第4段階 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額掛ける0.875 64,750円
第5段階
(基準額)
本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第4段階以外の人 基準額掛ける1.00 74,000円
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 基準額掛ける1.20 88,800円
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上、190万円未満の人 基準額掛ける1.30 96,200円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上、250万円未満の人 基準額掛ける1.50 111,000円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が250万円以上、290万円未満の人 基準額掛ける1.70 125,800円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が290万円以上、500万円未満の人 基準額掛ける1.80 133,200円
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上、750万円未満の人 基準額掛ける1.90 140,600円
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が750万円以上、1,000万円未満の人 基準額掛ける2.10 155,400円
第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 基準額掛ける2.30 170,200円

介護保険料の納め忘れにご注意を

 65歳以上の人の介護保険料は、原則年金から納付していただきますが、資格取得後(65歳到達など)6カ月から1年間程度は、年金から天引きされませんので、送付された納入通知書で納付してください。他にも、条件によっては年金から天引きにならない場合があります。いずれの場合でも、口座振替をご利用いただくと納め忘れがなく便利です。


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