国保だより 平成23年6月16日発行(音声読み上げ) 国民健康保険料納入通知書について

登録日:2016年2月25日

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国民健康保険料納入通知書について

 平成23年度国民健康保険料納入通知書の送付

 国民健康保険(以下「こくほ」)の保険料納入通知書は7月11日に加入世帯の世帯主あてに発送予定です。
 

保険料の納付義務者は世帯主

 世帯主にこくほの資格がない場合でも、世帯員がこくほに加入している場合は、その世帯主をこくほの世帯主とし、こくほ各種の届け出義務と保険料の納付義務を負い、こくほの現金給付を受ける権利があります。
 

平成23年度保険料率の変更にご理解を

 不景気による雇用情勢の悪化により保険料収入が伸び悩む中、保険給付費は年々増加を続け、津市 こくほ財政は厳しい状況にあります。被保険者の皆さんの健康を支えるため、安定したこくほ制度の運営が必要なことから、保険料率変更にご理解をお願いします。
 

保険給付日の推移

平成20年度 約174億円
平成21年度 約176億円
平成22年度 約182億円
平成23年度 約185億円(見込み)
 

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料 イコール (1)医療分保険料 足す (2)後期高 齢者支援分保険料 足す (3)介護分保険料

(1)医療分保険料

医療分保険料(限度額50万円) イコール 所得割額料率7.1パーセント 足す  被保険者均等割額1人27,000円 足す  世帯別平等割額1世帯20,000円

(2)後期高齢者支援分保険料

後期高齢者支援分保険料(限度額13万円) イコール 所得割額料率2.0パーセント 足す  被保険者均等割額1人7,700円 足す  世帯別平等割額1世帯5,800円

(3)介護分保険料

介護分保険料(限度額10万円) イコール 所得割額料率1.8パーセント 足す  被保険者均等割額1人8,800円 足す 世帯別平等割額1世帯5,000円

注:介護分保険料(介護保険第2号被保険者分)は、加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がいる場合にかかります。
 

<所得割額の計算方法>

所得割額 イコール 基準総所得金額 掛ける 所得割料率
注:基準総所得金額とは、所得合計額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。なお、所得合計額が33万円以下の場合は0円とします。世帯の所得割額を算出する際は加入者全員について算出し、世帯で合算した額となります。
 

保険料の計算例

  • 世帯主 42歳
    前年中の収入は給与所得300万円
    基準総所得金額
    300万円 引く 33万円 イコール 267万円
  • 妻 38歳
    前年中の収入は給与所得38万円基準総所得金額
    38万円 引く 33万円 イコール 5万円
  • 子 10歳
     

(1)医療分保険料(こくほの加入者全員にかかります)

A所得割額
(2,670,000円 足す 50,000円) 掛ける 7.1パーセント イコール 193,120円

B被保険者均等割額
27,000円 掛ける 3人分 イコール 81,000円

C世帯別平等割額 1世帯につき20,000円
A 足す B 足す C イコール 294,120円(10円未満切捨て)
 

(2)後期高齢者支援分保険料(こくほの加入者全員にかかります)

D所得割額
(かっこ 2,670,000円 足す 50,000円 かっことじる) 掛ける 2.0パーセント イコール 54,400円

E被保険者均等割額
7,700円 掛ける 3人分 イコール 23,100円

F世帯別平等割額 1世帯につき5,800円
D 足す E 足す F イコール 83,300円(10円未満切捨て)

(3)介護分保険料(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者にかかります)

G所得割額
2,670,000円 掛ける 1.8パーセント イコール 48,060円

H被保険者均等割額
8,800円掛ける1人分イコール8,800円

I世帯別平等割額 1世帯につき5,000円
G 足す H 足す I イコール 61,860円(10円未満切捨て)

(4)合計保険料

(1)294,120円 足す (2)83,300円 足す (3)61,860円 イコール 439,280円

保険料の納付方法

(1)普通徴収

 保険料は年金天引き(特別徴収)で納付する人を除き、毎年4月から翌年3月末日までの1年分を7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの年9回の納期で納付していただきます。

<普通徴収の納期>

普通徴収の納期
期別 納期限
第1期 8月1日
第2期 8月31日
第3期 9月30日
第4期 10月31日
第5期 11月30日
第6期 12月26日
第7期 1月31日
第8期 2月29日
第9期 4月2日

注:各期の納期限は、各月の末日(12月は25日)ですが、末日が土曜日・日曜日、祝・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
 

(2)特別徴収

次のすべての条件にあてはまる人は、国民健康保険料(以下、「保険料」)を年金から差し引いて納めていただくことになります。

  • 世帯主がこくほの被保険者
    世帯主が社会保険や共済組合などの被用者保険の被保険者である場合や、後期高齢者医療制度の被保険者である場合は該当しません。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険料と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えない
    2分の1を超える場合には介護保険料のみが年金から徴収されることになります。
  • 世帯内のこくほの被保険者の全員が65から74歳
    65歳未満のこくほの被保険者がいる場合は該当しません。

 <特別徴収の納期>

  • 今年度から新たに年金天引き(特別徴収)になる人

今年度から新たに年金天引き(特別徴収)になる人の期別・納期限または徴収月
期別・納期限または徴収月 納付方法
第1期 8月1日 普通徴収で納付
第2期 8月31日 普通徴収で納付
第3期 9月30日 普通徴収で納付
10月 特別徴収で納付
12月 特別徴収で納付
2月 特別徴収で納付
 

  • 以前から年金天引き(特別徴収)により保険料を納めている人

以前から年金天引き(特別徴収)により保険料を納めている人の徴収月
徴収月
4月 仮徴収
6月 仮徴収
8月 仮徴収
10月 本徴収
12月 本徴収
2月  本徴収

 <特別徴収の人が口座振替を希望するときは>

 特別徴収を開始する月の3カ月前の月末までに申出書を提出してください。
 申し出の際には、印鑑と納入通知書または国民健康保険被 保険者証が必要です。新規に口座振替を依頼する場合は、津市 市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で口座振替手続きが必要)も併せて持参してください。
 

非自発的失業者に伴う保険料の軽減措置

 65歳未満の人で、平成21年3月31日以降に「倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」となった人は保険料が軽減されます。保険料は通常前年の所得などにより算定しますが、この場合、前年の給与所をその100分の30とみなして算定します。

対象 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次の場合
(1)雇用保険の特定受給資格者…11.12.21.22.31.32
(2)雇用保険の特定理由離職者…23.33.34
注:雇用保険受給資格者証の右上に「特」または「高」と記載のある人は軽減対象となりません。

軽減期間 離職した日の翌日の属する月から翌年度末
注:会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
注:平成21年度以前の保険料は軽減対象となりません。

申請方法 保険年金課または各総合支所市民福祉課(市民課)に次の書類を持参し、手続きしてください。

  • 雇用保険受給資格者証(紛失などした場合は、ハローワークで再発行の手続きが必要)
  • 国民健康保険被 保険者証
  • 印鑑
     

納付は便利な口座振替を

 日ごろ忙しい人やうっかり納め忘れてしまいがちな人のために、簡単で便利な口座振替をお勧めします。
 手続きは、津市 内に支店のある金融機関やゆうちょ銀行で簡単にできます。保険証または納入通知書と通帳、通帳印(届出印)を持参の上、お申し込みください。なお、申し込み月の翌月末の納期分の保険料から口座振替を開始します。
 

国民健康保険のための所得申告を

 こくほ加入者で、市・県民税の申告または所得税の確定申告をしていないと思われる人に、「平成23年度(平成22年分)国民健康保険所得申告書」を送付しました。提出がまだの人は、収入の有無にかかわらず、保険年金課または各総合支所市民福祉課(市民課)に直接または郵送で提出してください。提出されないと、適正な保険料の軽減などの措置や医療給付が受けられないことがありますのでご注意ください。 

 

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