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病院などにかかったときに窓口で支払う一部負担金の割合が1割の人は、来年3月末まで1割で据え置かれることになりました。
現在使用している高齢受給者証は、4月1日から新しい高齢受給者証に更新されますので、該当する人には、3月末までに世帯主宛てに新しい高齢受給者証を送付します。負担割合が3割の人(現役並み所得者)は、変更はありませんので、現在使用している受給者証を使用してください。
なお、8月1日以降の負担割合は、平成23年中の所得をもとに再判定し、新しい高齢受給者証を7月下旬に郵送します。
これまで、「国民健康保険限度額適用認定証」と「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「限度額認定証」という)が利用できるのは、入院診療についてのみでしたが、4月1日からは外来診療にも利用できるようになります。現在、有効期限内の「限度額認定証」を持っている人はあらためて手続きする必要はありません。
また、同時に後期高齢者医療保険の「限度額認定証」も、外来診療への利用が可能になります。詳しくは医療助成室(電話番号229-3285)へお問い合わせください。
病院にかかったときに窓口で支払う負担額を次表の自己負担限度額までとする証です。ただし、保険適用治療分に限ります。
70歳から74歳の人で限度額認定証が交付されるのは、市民税非課税世帯の人です。市民税課税世帯の人は、高齢受給者証で支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、限度額適用認定証の交付は事前に申請が必要で、原則、保険料の滞納がないことを確認できた場合に限ります。
申請に必要なもの 保険証、印鑑(朱肉を使うもの)
70歳未満の人
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(注:2) |
---|---|---|
一般 | 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント | 4万4,400円 |
上位所得者(注:1) | 15万円 足す (総医療費-50万円)掛ける1パーセント | 8万3,400円 |
住民税非課税世帯 | 3万5,400円 | 2万4,600円 |
注:1 基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯
注:2 過去12カ月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
70歳から74歳の人
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来 足す 入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 | 1万2,000円 | 4万4,400円 |
現役並み所得者 (自己負担割合が3割の人) |
4万4,400円 | 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント (4回目以降注:2 4万4,400円) |
低所得者2(注:1) | 8,000円 | 2万4,600円 |
低所得者1(注:1) | 8,000円 | 1万5,000円 |
注:1 「低所得者1」は、世帯全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する人のこと。それ以外の市民税非課税世帯の人は「低所得者2」
注:2 過去12カ月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
世帯主が下記の特別な事由のため、生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担を減免する制度です。なお、世帯主および被保険者の所得などの条件がありますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
就職、転勤、入学など異動の多い時期になりました。家族の中で国民健康保険(以下「こくほ」という)の資格に変更はありませんか。加入や脱退、または世帯の分離や合併など異動のある場合は、事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または家族が届け出る必要があります。
会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかに国民健康保険喪失(脱退)の届け出をしてください。
注意
こくほへ加入
このようなときは | 届け出に必要なもの |
---|---|
転入したとき | 印鑑 |
他の健康保険を離脱し、こくほに加入するとき | 印鑑、離職票または健康保険の離脱証明書 |
子どもが生まれたとき | 印鑑 |
生活保護法の適用を受けなくなったとき | 印鑑、生活保護廃止証明書 |
日本在留期間が1年以上あり、津市で外国人登録をしたとき 注:7月からは住民基本台帳法の一部改正により、在留期間が1年未満であっても3カ月を超える場合はこくほの対象になります。 |
パスポート、外国人登録証 |
このようなときは | 届け出に必要なもの |
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転出するとき 注:修学または施設入所のため住民票を異動する場合は、在学・入所を証明する書類を添えて届け出てください。この届け出なしに転出した場合は、こくほの資格を喪失する場合があります。 |
印鑑、こくほの被 保険者証印鑑、こくほの被 保険者証 |
他の健康保険に加入したとき | 印鑑、こくほの被 保険者証、職場の保険証 |
死亡したとき | 印鑑、こくほの被 保険者証 |
生活保護法の適用を受けたとき | 印鑑、こくほの被 保険者証、生活保護開始証明書 |
外国人登録者が帰国するとき | こくほの被 保険者証、外国人登録証、出国を証明するもの |
このようなときは | 届け出に必要なもの |
---|---|
住所、氏名または世帯主が変わったとき | 印鑑、こくほの被 保険者証 |
世帯を分離または合併したとき | 印鑑、こくほの被 保険者証 |
修学または施設入所のため市外へ住民票を移すとき | 印鑑、こくほの被 保険者証、在学・入所を証明する書類 |
こくほの被 保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったりしたとき | 印鑑、使えなくなったこくほの被 保険者証、本人を証明するもの |
退職被保険者となったとき 注:退職被保険者とは、65歳未満で厚生年金か共済年金を受給し、加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある人です。国民年金や遺族年金は除きます。 |
印鑑、こくほの被 保険者証、厚生(共済)年金証書 |
退職被保険者世帯に被扶養者が加入するとき 注:65歳未満の人で、年間収入が130万円(年金収入のみの場合は180万円)未満の人が、同一世帯にいる場合は扶養となります。 |
印鑑、こくほの被 保険者証 |
注:家族がすでにこくほに加入している場合は、その保険証も必要となる場合があります。
注:被 保険者証の受領の際には、運転免許証など身分を証明するものをご提示ください。
国民健康保険に加入している世帯への「国民健康保険医療費のお知らせ」は、希望者にのみ送付しています。送付を希望する人は、保険年金課までご連絡ください。
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