国保だより 平成24年3月16日発行(音声読み上げ) こくほだより

登録日:2016年2月25日

 このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
 広報津(PDF版)は広報津(PDF/7.2MB)からご覧いただけます。

1ページ目

 こくほだより

 70歳から74歳(高齢受給者負担割合1割の人)の自己負担割合が据え置きに

 病院などにかかったときに窓口で支払う一部負担金の割合が1割の人は、来年3月末まで1割で据え置かれることになりました。
 現在使用している高齢受給者証は、4月1日から新しい高齢受給者証に更新されますので、該当する人には、3月末までに世帯主宛てに新しい高齢受給者証を送付します。負担割合が3割の人(現役並み所得者)は、変更はありませんので、現在使用している受給者証を使用してください。
 なお、8月1日以降の負担割合は、平成23年中の所得をもとに再判定し、新しい高齢受給者証を7月下旬に郵送します。
 

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」が4月から外来診療も適用に

 これまで、「国民健康保険限度額適用認定証」と「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「限度額認定証」という)が利用できるのは、入院診療についてのみでしたが、4月1日からは外来診療にも利用できるようになります。現在、有効期限内の「限度額認定証」を持っている人はあらためて手続きする必要はありません。
 また、同時に後期高齢者医療保険の「限度額認定証」も、外来診療への利用が可能になります。詳しくは医療助成室(電話番号229-3285)へお問い合わせください。
 

■限度額認定証とは

 病院にかかったときに窓口で支払う負担額を次表の自己負担限度額までとする証です。ただし、保険適用治療分に限ります。
 70歳から74歳の人で限度額認定証が交付されるのは、市民税非課税世帯の人です。市民税課税世帯の人は、高齢受給者証で支払いが自己負担限度額までとなります。
 なお、限度額適用認定証の交付は事前に申請が必要で、原則、保険料の滞納がないことを確認できた場合に限ります。

申請に必要なもの 保険証、印鑑(朱肉を使うもの)
 

■自己負担限度額(月額)

70歳未満の人

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降(注:2)
一般 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント 4万4,400円
上位所得者(注:1) 15万円 足す (総医療費-50万円)掛ける1パーセント 8万3,400円
住民税非課税世帯 3万5,400円 2万4,600円

注:1 基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯
注:2 過去12カ月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
 

70歳から74歳の人

70歳から74歳の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来 足す 入院(世帯単位)
一般 1万2,000円 4万4,400円
現役並み所得者
(自己負担割合が3割の人)
4万4,400円 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント
(4回目以降注:2 4万4,400円)
低所得者2(注:1) 8,000円 2万4,600円
低所得者1(注:1) 8,000円 1万5,000円

注:1 「低所得者1」は、世帯全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する人のこと。それ以外の市民税非課税世帯の人は「低所得者2」
注:2 過去12カ月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
 

一部負担金の減免制度

 世帯主が下記の特別な事由のため、生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担を減免する制度です。なお、世帯主および被保険者の所得などの条件がありますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
 

特別な事由

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡した場合や障害者となった場合、または資産に重大な損害を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁、その他これらに類する事由で収入が減少したとき
  • 事業または業務の休廃止、失業などで収入が著しく減少したとき
  • 上記に掲げる事由に類する事由があったとき
     

国民健康保険の届け出は必ず14日以内に

■世帯主の届け出の義務

就職、転勤、入学など異動の多い時期になりました。家族の中で国民健康保険(以下「こくほ」という)の資格に変更はありませんか。加入や脱退、または世帯の分離や合併など異動のある場合は、事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または家族が届け出る必要があります。
 

■国民健康保険を喪失(脱退)する人へ

 会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかに国民健康保険喪失(脱退)の届け出をしてください。

注意

  • 届け出が遅れたり、未届けのままにしたりすると、国民健康保険料が賦課されたままになってしまいます。勤務先からの通知や手続きはありませんので、必ず個人で届け出が必要です。
  • こくほの資格は、新しい健康保険の加入日(認定日)で喪失(脱退)することになります。資格を喪失した後に国民健康保険証を使用した場合は無効になります。もし誤って使用したときは、市から医療機関等へ支払った医療費を請求する 場合もありますのでご注意ください。
     

こくほへ加入

こくほへ加入する場合
このようなときは 届け出に必要なもの
転入したとき 印鑑
他の健康保険を離脱し、こくほに加入するとき 印鑑、離職票または健康保険の離脱証明書
子どもが生まれたとき 印鑑
生活保護法の適用を受けなくなったとき 印鑑、生活保護廃止証明書
日本在留期間が1年以上あり、津市で外国人登録をしたとき
注:7月からは住民基本台帳法の一部改正により、在留期間が1年未満であっても3カ月を超える場合はこくほの対象になります。
パスポート、外国人登録証


こくほを離脱
こくほを離脱する場合
このようなときは 届け出に必要なもの
転出するとき
注:修学または施設入所のため住民票を異動する場合は、在学・入所を証明する書類を添えて届け出てください。この届け出なしに転出した場合は、こくほの資格を喪失する場合があります。
印鑑、こくほの被 保険者証印鑑、こくほの被 保険者証
他の健康保険に加入したとき 印鑑、こくほの被 保険者証、職場の保険証
死亡したとき 印鑑、こくほの被 保険者証
生活保護法の適用を受けたとき 印鑑、こくほの被 保険者証、生活保護開始証明書
外国人登録者が帰国するとき こくほの被 保険者証、外国人登録証、出国を証明するもの


その他
その他の場合
このようなときは 届け出に必要なもの
住所、氏名または世帯主が変わったとき 印鑑、こくほの被 保険者証
世帯を分離または合併したとき 印鑑、こくほの被 保険者証
修学または施設入所のため市外へ住民票を移すとき 印鑑、こくほの被 保険者証、在学・入所を証明する書類
こくほの被 保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったりしたとき 印鑑、使えなくなったこくほの被 保険者証、本人を証明するもの
退職被保険者となったとき
注:退職被保険者とは、65歳未満で厚生年金か共済年金を受給し、加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある人です。国民年金や遺族年金は除きます。
印鑑、こくほの被 保険者証、厚生(共済)年金証書
退職被保険者世帯に被扶養者が加入するとき
注:65歳未満の人で、年間収入が130万円(年金収入のみの場合は180万円)未満の人が、同一世帯にいる場合は扶養となります。
印鑑、こくほの被 保険者証

注:家族がすでにこくほに加入している場合は、その保険証も必要となる場合があります。
注:被 保険者証の受領の際には、運転免許証など身分を証明するものをご提示ください。
 

医療費のお知らせの送付

国民健康保険に加入している世帯への「国民健康保険医療費のお知らせ」は、希望者にのみ送付しています。送付を希望する人は、保険年金課までご連絡ください。

 

記事の先頭へ 目次へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339