国保だより 平成25年6月16日発行(音声読み上げ) こくほだより

登録日:2016年2月25日

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こくほだより

 平成25年度国民健康保険料納入通知書の送付

 国民健康保険(以下「こくほ」という)の保険料納入通知書は、7月10日水曜日に加入世帯の世帯主宛てに発送予定です。
 

保険料の納付義務者は世帯主

 世帯主にこくほの資格がない場合でも、その世帯の世帯員がこくほに加入しているときは、当該世帯主がこくほの世帯主となり、こくほの各種届け出の義務と国民健康保険料(以下「保険料」という)の納付義務を負い、こくほの現金給付を受ける権利があります。
 

保険料の計算方法

年間の保険料は次のように計算します。

国民健康保険料イコール(1)医療分保険料 足す (2)後期高齢者支援分保険料 足す (3)介護分保険料
 

(1)医療分保険料

医療分保険料(限度額51万円)イコールA所得割額料率7.1パーセント 足す B被保険者均等割額1人2万7,000円 足す C世帯別平等割額1世帯2万円
 

(2)後期高齢者支援分保険料

後期高齢者支援分保険料(限度額14万円)イコールD所得割額料率2.0パーセント 足す E被保険者均等割額1人7,700円 足す F世帯別平等割額1世帯5,800円
 

(3)介護分保険料

介護分保険料(限度額12万円)イコールG所得割額料率1.8パーセント 足す H被保険者均等割額1人8,800円 足す I世帯別平等割額1世帯5,000円

注:介護分保険料(介護保険第2号被保険者分)は、加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がいる場合にかかります。

所得割額の計算方法
所得割額イコール基準総所得金額掛ける所得割料率
注:基準総所得金額とは、所得合計額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。なお、所得合計額が33万円以下の場合は0円とします。世帯の所得割額を算出するときは、加入者全員について算出し、世帯で合算した額となります。
 

保険料の計算例

世帯主42歳
前年中の収入は給与収入450万円(給与所得306万円)基準総所得金額は306万円-33万円イコール273万円
妻38歳
前年中の収入は給与収入103万円(給与所得38万円)基準総所得金額は38万円-33万円イコール5万円
子10歳

(1)医療分保険料
(こくほの加入者全員にかかります)

A 所得割額 (273万円 足す 5万円)掛ける7.1パーセントイコール19万7,380円
B 被保険者均等割額 2万7,000円掛ける3人分イコール8万1,000円
C 世帯別平等割額 1世帯につき2万円

A 足す B 足す Cイコール29万8,380円

(2)後期高齢者支援分保険料
(こくほの加入者全員にかかります)

D 所得割額 (273万円 足す 5万円)掛ける2.0パーセントイコール5万5,600円
E 被保険者均等割額 7,700円掛ける3人分イコール2万3,100円
F 世帯別平等割額 1世帯につき5,800円

D 足す E 足す Fイコール8万4,500円

(3)介護分保険料
(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかります)

G 所得割額 273万円掛ける1.8パーセントイコール4万9,140円
H 被保険者均等割額 8,800円掛ける1人分イコール8,800円
I 世帯別平等割額 1世帯につき5,000円

G 足す H 足す Iイコール6万2,940円

国民健康保険料
44万5,820円イコール(1)29万8,380円 足す (3)6万2,940円 足す (2)8万4,500円
 

保険料の納付方法

■普通徴収

 保険料は、年金天引き(特別徴収)で納付する人を除き、毎年4月から翌年3月末日までの1年分を、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの年9回の納期で納付していただきます。

平成25年度普通徴収の納期

平成25年度普通徴収の納期
業務期別内容 納期限
第1期 7月31日
第2期 9月2日
第3期 9月30日
第4期 10月31日
第5期 12月2日
第6期 12月25日
第7期 1月31日
第8期 2月28日
第9期 3月31日

注:各期の納期限は各月の末日(12月は25日)ですが、末日が土曜日・日曜日、祝・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
 

■特別徴収

 次の全ての条件に当てはまる人は、保険料を年金から差し引いて納めていただくことになります。

  • 世帯主がこくほの被保険者
     世帯主が、社会保険や共済組合などの被用者保険の被保険者である場合や、後期高齢者医療制度の被保険者である場合は該当しません。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険料と介護保険料を合わせた1回当たりの徴収額が、年金1回当たりの支給額の2分の1を超えない
     2分の1を超える場合には介護保険料のみが年金から徴収されることになります。
  • 世帯内のこくほの被保険者全員が65歳から74歳
     65歳未満のこくほの被保険者がいる場合は該当しません。

平成25年度特別徴収の納期

  • 今年度から新たに年金天引き(特別徴収)により保険料を納める人

第1期 7月31日 普通徴収で納付
第2期 9月2日 普通徴収で納付
第3期 9月30日 普通徴収で納付
10月 特別徴収で納付
12月 特別徴収で納付
2月 特別徴収で納付

  • 以前から年金天引き(特別徴収)により保険料を納めている人

以前から年金天引き(特別徴収)により保険料を納めている人の平成25年度特別徴収の納期
徴収月 徴収月
仮徴収 4月
6月
8月
本徴収 10月
12月
2月

 

特別徴収の人が口座振替を希望するときは

 特別徴収を開始する月の3カ月前の月末までに申出書を提出してください。
 申し出の際には、印鑑と納入通知書または国民健康保険被 保険者証(以下「保険証」という)が必要です。新規に口座振替を依頼する場合は、津市市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で口座振替手続きが必要)も併せて持参してください。
 

国民健康保険のための所得申告を

 こくほ加入者で、市・県民税の申告または所得税の確定申告をしていないと思われる人に、「平成25年度(平成24年分)国民健康保険所得申告書」を送付しました。提出がまだの人は、収入の有無にかかわらず、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)に直接または郵送で提出してください。提出しないと、適正な保険料軽減などの措置や医療給付が受けられないことがありますので、ご注意ください。
 

新しい高齢受給者証の送付

 こくほに加入している70歳から74歳の人には、8月以降に利用できる高齢受給者証を7月下旬に世帯主宛てに送付します。病院などにかかるときには、保険証と高齢受給者証を一緒に提示してください。
 

高齢受給者証の自己負担割合

 8月以降に窓口で支払う自己負担割合については、昨年中の所得をもとに判定します。

高齢受給者証の自己負担割合
所得区分 負担割合 所得基準
現役並み所得者 3割 70歳から74歳のこくほの被保険者のうち、同一世帯内に1人でも一定所得(住民税課税所得が145万円以上)の人がいる場合
一般 2割
注:平成26年3月31日までは1割の予定
現役並み所得者以外の場合

 現役並み所得者と判定された人であっても、一定の条件を満たす場合は、申請により1割負担へ変更できることがあります。該当すると思われる人には、高齢受給者証と併せて申請書を送付します。
 

納付には便利な口座振替を

 日頃忙しい人やうっかり納め忘れてしまいがちな人のために、簡単で便利な口座振替をお勧めします。手続きは、市内に支店のある金融機関やゆうちょ銀行で簡単にできますので、保険証または納入通知書と通帳、通帳印(届出印)を持参の上、お申し込みください。
 なお、申し込んだ月の翌月末の納期分の保険料から口座振替を開始します。

 

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