国保だより 平成26年6月16日発行(音声読み上げ) こくほだより

登録日:2016年2月25日

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こくほだより

 平成26年度国民健康保険料納入通知書の送付

 国民健康保険(以下「こくほ」という)の保険料納入通知書は、7月11日金曜日に加入世帯の世帯主宛てに発送予定です。
 

保険料の納付義務者は世帯主

 世帯主にこくほの資格がない場合でも、その世帯の世帯員がこくほに加入しているときは、当該世帯主をこくほの世帯主とし、こくほ各種の届け出義務と国民健康保険料(以下「保険料」という)の納付義務を負い、こくほの現金給付を受ける権利があります。
 

保険料の計算方法

 年間の保険料は次のように計算します。

国民健康保険料イコール(1)医療分保険料 足す (2)後期高齢者支援分保険料 足す (3)介護分保険料
 

(1)医療分保険料

医療分保険料(限度額51万円)イコールA所得割額料率7.1パーセント 足す B被保険者均等割額 1人27,000円 足す C世帯別平等割額 1世帯2万円
 

(2)後期高齢者支援分保険料

後期高齢者支援分保険料(限度額14万円)イコールD所得割額 料率2.0パーセント 足す E被保険者均等割額 1人7,700円 足す F世帯別 平等割額 1世帯5,800円
 

(3)介護分保険料

介護分保険料(限度額12万円)イコールG所得割額 料率1.8パーセント 足す H被保険者 均等割額 1人8,800円 足す I世帯別 平等割額1世帯5,000円

注:介護分保険料(介護保険第2号被保険者分)は、加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がいる場合にかかります。
 

所得割額の計算方法

所得割額イコール基準総所得金額掛ける所得割料率

注:基準総所得金額…所得合計額から基礎控除額33万円を差し引いた額(所得合計額が33万円以下の場合は0円)。なお、世帯の所得割額を算出する際は、加入者全員について算出し、世帯で合算。
 

保険料の計算例

配偶者38歳
前年中の収入は給与収入103万円(給与所得38万円)基準総所得金額は38万円引く33万円イコール5万円

子8歳

世帯主42歳
前年中の収入は給与収入450万円(給与所得306万円)基準総所得金額は306万円引く33万円イコール273万円
 

(1)医療分保険料

 こくほの加入者全員にかかります。
A所得割額 (273万円 足す 5万円)掛ける7.1パーセントイコール197,380円
B被保険者均等割額 27,000円掛ける3人分イコール81,000円
C世帯別平等割額 1世帯につき2万円
A 足す B 足す Cイコール298,380円
 

(2)後期高齢者支援分保険料

 こくほの加入者全員にかかります。
D所得割額 (273万円 足す 5万円)掛ける2.0パーセントイコール55,600円
E被保険者均等割額 7,700円掛ける3人分イコール23,100円
F世帯別平等割額 1世帯につき5,800円
D 足す E 足す Fイコール8万4,500円
 

(3)介護分保険料

40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかります。
G所得割額 273万円掛ける1.8パーセントイコール49,140円
H被保険者均等割額 8,800円掛ける1人分イコール8,800円
I世帯別平等割額 1世帯につき5,000円
G 足す H 足す Iイコール6万2,940円

国民健康保険料445,820円イコール(1)298,380円 足す (2)84,500円 足す (3) 62,940円 
 

保険料の納付方法

普通徴収

 保険料は、年金天引き(以下「特別徴収」という)で納付する人を除き、毎年4月から翌年3月末日までの1年分を、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの年9回の納期で納付していただきます。

平成26年度普通徴収の納期

平成26年度普通徴収の納期
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
納期限 7月31日 9月1日 9月30日 10月31日 12月1日 12月25日 2月2日 3月2日 3月31日

注:各期の納期限は、各月の末日(12月は25日)ですが、末日が土曜日・日曜日、祝・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
 

特別徴収

 次の全ての条件に当てはまる人は、保険料を年金から差し引いて納めていただくことになります。

  • 世帯主がこくほの被保険者
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険料と介護保険料を合わせた1回当たりの徴収額が、年金1回当たりの支給額の2分の1を超えない 注:2分の1を超える場合には介護保険料のみが年金から徴収されます。
  • 世帯内のこくほの被保険者全員が65から74歳

平成26年度特別徴収の納期

◆以前から特別徴収で保険料を納めている人

仮徴収

仮徴収の納期
徴収月 4月 6月 8月

本徴収
本徴収の納期
徴収月 10月 12月 2月


◆今年度から新たに特別徴収で保険料を納める人

普通徴収で納付

普通徴収の納期
  第1期 第2期 第3期
納期限 7月31日 9月1日 9月30日

特別徴収で納付
特別徴収の納期
徴収月 10月 12月 2月


特別徴収の人が口座振替を希望するときは
 特別徴収を開始する月の3カ月前の月末までに申出書を提出してください。
 申し出には、印鑑、納入通知書または国民健康保険被 保険者証(以下「保険証」という)のほか、新規に口座振替を依頼する場合は、「津市市税等口座振替依頼書」の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で口座振替手続きが必要)も併せて必要となります。
 

保険料の軽減

 所得の合算額が一定額以下の世帯は、医療分、後期高齢者支援分および介護分の被保険者均等割額と世帯別平等割額の合算額について軽減します。

保険料の軽減割合
軽減割合 被保険者世帯にかかる所得合算額
7割 33万円以下
5割 33万円 足す 24.5万円掛ける被保険者数 以下
2割 33万円 足す 45万円掛ける被保険者数 以下

注:所得割額は軽減となりません。
注:軽減の判定は、前年中の所得により行いますので、所得の申告がされている人は特に手続きは必要ありません。
 

国民健康保険のための所得申告

 こくほ加入者で、市・県民税の申告または所得税の確定申告をしていないと思われる人に、「平成26年度(平成25年分)国民健康保険所得申告書」を送付しました。収入の有無にかかわらず、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)に直接または郵送で提出してください。提出しないと、適正な保険料の軽減などの措置や医療給付が受けられないことがあります。
 

新しい高齢受給者証の送付

 こくほに加入している70歳から74歳の人には、8月以降に利用できる高齢受給者証を7月下旬に世帯主宛てに送付します。病院などにかかるときには、保険証と高齢受給者証を一緒に提示してください。なお、新たに70歳になる人は70歳の誕生日の翌月1日から該当します(ただし、誕生日が月のしょにちである場合はその月からとなります)。高齢受給者証は、該当月の前月に世帯主宛てに送付します。
 

その他の情報

納付には便利な口座振替を

 日頃忙しい人や、うっかり納め忘れてしまいがちな人のために、簡単で便利な口座振替をお勧めします。手続きは、市内に支店のある金融機関やゆうちょ銀行で簡単にできますので、保険証または納入通知書と通帳、通帳印(届出印)を持参の上、お申し込みください。
 なお、申し込んだ月の翌月末の納期分から口座振替を開始します。


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