国保だより 平成27年3月16日発行(音声読み上げ) こくほだより

登録日:2016年2月25日

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こくほだより

 医療費通知を送付

 国民健康保険(以下、こくほという)に加入中の人へ、医療費通知を送付しました。医療費通知には、前年中に医療機関等での診療にかかった医療費の総額(10割の金額で表示)、医療機関名、受診年月、日数などが一覧で記載されています。健康や医療に対する理解を深めることを第一の目的にしていますので、年に1度、診療状況や支払った医療費を確認し、健康管理や医療費の管理に活用してください。
 

一部負担金減免制度

 世帯主が次の特別な事由に該当するため、収入が一時的に著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で3カ月間減免される場合があります。世帯主と被保険者の所得など条件がありますので、詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
 

特別な事由

  • 火災などの災害で死亡したときやしょうがい者になったとき、またはその資産に重大な損害を受けたとき
  • 廃業や長期の疾病などで就労が困難になったことにより、所得が前年より3割以上減少したとき
  • 干ばつなどによる農作物の不作、不漁などのため、所得が前年より3割以上減少したとき
  • 上記に掲げる事由に類する事由があったとき
     

国民健康保険料減免制度

 世帯主が次の特別な事由に該当するため、収入が一時的に著しく減少し、保険料を納付することが困難になった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
 

特別な事由

  • 火災などの災害で、その資産に重大な損害を受けたとき
  • 廃業や長期の疾病などで就労が困難になったことにより、所得が前年より3割以上減少したとき(世帯主と被保険者全員の前年中の合計所得金額が400万円未満の場合に限る)
  • 被用者保険(国民健康保険組合を除く職場の健康保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度の対象になったことで、その被扶養者が被用者保険の資格を喪失し、こくほの被保険者になったとき
  • 生活保護法の適用を受けることになったとき
     

柔道整復師の施術を受ける人へ

 医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉離れを含む)と診断(判断)され施術を受けたときや、骨、筋肉または関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているときは、整骨院や接骨院で受けた施術でも健康保険の対象になります。ただし、次のような場合は対象になりませんので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
 

健康保険の対象にならない例

  • 疲労や慢性的な要因からくる肩凝り、筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院、診療所など)でも同じ箇所を治療している負傷など
  • 労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷
     

注意事項

  • 交通事故など第三者行為に該当する場合は保険医療助成課へ連絡してください。
  • 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
  • 柔道整復は、施術を受けた人が柔道整復師に受領委任することで自己負担分のみを支払い、残りの費用を柔道整復師が健康保険に請求することが例外的に認められています。受領委任には施術を受けた人の自筆の署名が必要ですので、柔道整復施術療養費支給申請書の内容をよく確認して署名してください。
     

「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を送付

 現在服用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる人を対象に、お知らせを送付しました。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に先発医薬品と成分(効能・効果)や規格などが同一であると承認された安価な後発医薬品のことです。なお、今回のお知らせは平成26年11月診療分について作成したもので、今後も年1回の発送を予定しています。
 

対象者

 生活習慣病などの医薬品を長期に処方されている20歳以上の人で、薬代が200円以上軽減される見込みのある人

内容について詳しくは、届いたお知らせに記載されているコールセンターへお問い合わせください。
 

国民健康保険の届け出は必ず14日以内に

世帯主による届け出の義務

 加入や離脱、世帯の分離や合併など、家族の中でこくほの資格に異動がある場合は、その事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または家族が届け出をする必要があります。
 

国民健康保険を喪失(脱退)する人へ

 会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかにこくほ喪失(脱退)の届け出をしてください。
 

注意事項

  • こくほ喪失(脱退)の届け出をするまでは、保険料が賦課されたままになっています。勤務先からの通知や手続きはありませんので、必ず個人でこくほ喪失(脱退)の届け出をし、遅れたり、届け忘れたりしないようにご注意ください。
  • こくほの資格は、新しい健康保険の加入日(認定日)で喪失(脱退)します。資格を喪失した後に国民健康保険被 保険者証(以下「こくほの被 保険者証」という)を使用した場合は無効になります。誤って使用したときは、市から医療機関などへ支払った医療費を請求する場合がありますので、ご注意ください。
     

このようなときは届け出を

加入

加入の届け出が必要な場合
このようなときは 届け出に必要なもの
転入したとき 印鑑
他の健康保険を離脱し、こくほに加入するとき 印鑑、離職票または健康保険の離脱(資格喪失)証明書
子どもが生まれたとき 印鑑
生活保護法の適用を受けなくなったとき 印鑑、生活保護廃止証明書
日本在留期間が3カ月を越えていて、津市で住民登録をしたとき 在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書のうちいずれか1つ、パスポート

離脱
離脱の届け出が必要な場合
このようなときは 届け出に必要なもの
転出するとき
注:修学または施設入所のため住民票を異動する場合は、継続して加入できますので、在学・入所を証明する書類を添えて届け出てください。この届け出なしに転出した場合、こくほの資格を喪失する場合があります。
印鑑、こくほの被 保険者証
他の健康保険に加入したとき
 
印鑑、こくほの被 保険者証、他の健康保険の保険証
死亡したとき 印鑑、こくほの被 保険者証
生活保護法の適用を受けたとき 印鑑、こくほの被 保険者証、生活保護開始証明書

加入中の手続き
加入中に手続きが必要な場合
このようなときは 届け出に必要なもの
住所、氏名または世帯主が変わったとき 印鑑、こくほの被 保険者証
世帯を分離または合併したとき 印鑑、こくほの被 保険者証
修学または施設入所のため市外へ住民票を移すとき
 
印鑑、こくほの被 保険者証、在学・入所を証明する書類
こくほの被 保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったりしたとき 印鑑、使えなくなったこくほの被 保険者証、本人を証明するもの
退職被保険者になったとき
注:退職被保険者とは、65歳未満で厚生年金か共済年金の受給資格があり、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある人です。国民年金や遺族年金は除きます。
印鑑、こくほの被 保険者証、厚生(共済)年金証書
退職被保険者世帯に被扶養者が加入するとき
注:65歳未満の人で、年間収入が130万円(年金収入のみの場合は180万円)未満の人が同一世帯にいる場合は、扶養になります。
印鑑、こくほの被 保険者証

  • 家族がすでにこくほに加入している場合は、その被 保険者証も必要になる場合があります。
  • こくほの被 保険者証を受け取るときは、運転免許証など本人確認ができるものを提示してください。
     

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