国保だより 平成27年4月16日発行(音声読み上げ) こくほだより

登録日:2016年2月25日

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こくほだより

 国民健康保険(以下「こくほ」という)は、病気やけがに備えて被保険者(加入している人)の皆さんが保険料を出し合い、医療にかかる費用に充てる助け合いの制度です。健康保険組合や共済組合などの職場の健康保険や、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入します。
 

こくほに加入する人

  • 店舗経営など自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人とその家族(任意継続保険に加入している場合を除く)
  • パートやアルバイトで、職場の健康保険に加入していない人
  • 3カ月を超えて日本に在留する資格がある外国籍の人で、住民登録があり、上記のいずれかに該当する人
     

医療機関にかかるとき

 医療機関などで国民健康保険被 保険者証(以下「保険証」という)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察、治療、薬や注射などの処置
  • 入院、看護(入院時の食事代は別途)
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
     

自己負担割合

70歳から74歳 注:毎年8月1日に更新となる高齢受給者証に自己負担割合が記載されます。
2割(一般) 注:平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人で、現役並み所得者に含まれない人は特例措置により1割
または
3割(現役並み所得者)

就学時から69歳
3割

就学前まで
2割(就学前とは、6歳に達する日以後最初の3月31日 注:4月1日が誕生日の場合は、その前日の3月31日)
 

入院時の食事代

 入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りはこくほが負担します。
 

1食当たりの標準負担額

入院時の1食当たりの標準負担額
所得区分 標準負担額
一般(下記以外の人) 260円
住民税非課税世帯
低所得者【2】
過去12カ月の入院日数が90日まで
210円
住民税非課税世帯
低所得者【2】
過去12カ月の入院日数が90日を超える
160円
低所得者【1】 100円

注:70歳以上で、同一世帯の世帯主と全てのこくほ被保険者が住民税非課税の人は低所得者【1】と低所得者【2】に分かれます。必要経費などを差し引いた各所得が0円となる世帯に属する人が低所得者【1】で、それ以外の人が低所得者【2】です。

 住民税非課税世帯と低所得者【1】・【2】の人が標準負担額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。保険証と印鑑を持参し、手続きをしてください。また、住民税非課税世帯と低所得者【2】の人で、入院が90日を超えた場合も、再度食事代の減額申請が必要です。
 

こくほで受けられる給付

 保険適用される診察・治療などの療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に次のような給付が受けられます。いずれも申請が必要で、国民健康保険料を滞納している場合は、給付を制限されることがあります。詳しくは保険医療助成課までお問い合わせください。
 

出産育児一時金

 被保険者が出産したときに42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合や、在胎週数22週未満の場合は40
4,000円)を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産・人工流産にかかわらず支給します。原則としてこくほから医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が42万円(または40
4,000円)未満の場合は、こくほから被保険者に差額分を支給します。
 

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、葬祭をおこなった人に5万円を支給します。
 

高額療養費

 医療費が高額になったときは、自己負担限度額(毎年8月1日診療分から切り替え)を超えた分を支給します。該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付します。

自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日まで)に計算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算し、2万1,000円以上になった医療機関分のみを合算します。
  • 同じ医療機関であっても歯科は別計算で、外来と入院も別計算です。
  • 入院時の食事代や保険がきかない医療行為にかかる費用、差額ベッド料などは除きます。

注:70歳から74歳までの人は、2つ以上の医療機関にかかった場合や歯科の区別なく、全て合算します。
注:下表の4回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費の該当が4回以上になったときを表します。

69歳までの人の自己負担限度額(月額)

69歳までの人の自己負担限度額(月額)
所得区分 適用区分 所得要件 自己負担限度額
3回目まで
自己負担限度額
4回目以降
上位所得者 基準総所得金額901万円超 25万2,600円 足す (総医療費-84万2,000円)掛ける1パーセント 14万100円
上位所得者 基準総所得金額600万円超901万円以下 16万7,400円 足す (総医療費-55万8,000円)掛ける1パーセント 9万3,000円
一般 基準総所得金額210万円超600万円以下 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント 4万4,400円
一般 基準総所得金額210万円以下 5万7,600円 4万4,400円
低所得者 住民税非課税 3万5,400円 2万4,600円

注:基準総所得金額とは、所得合計金額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。

70から74歳の人の自己負担限度額(月額)

70から74歳の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
外来
自己負担限度額
外来 足す 入院(世帯単位)
現役並み所得者(自己負担割合が3割の人) 4万4,400円 3回目まで
8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント
現役並み所得者(自己負担割合が3割の人) 4万4,400円 4回目以降
4万4,400円
一般 1万2,000円 4万4,400円
低所得者【2】 8,000円 2万4,600円
低所得者【1】 8,000円 1万5,000円


医療費が高額になるとき

 入院などは医療費が高額になりますが、医療機関で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、自己負担限度額までの支払いになります。事前に保険証と印鑑(朱肉を使うもの)を持参して、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きをしてください。ただし、保険料を滞納していると交付できない場合があります。なお、70歳から74歳までの住民税課税世帯の人は手続きをしなくても、医療機関で「高齢受給者証」を提示すれば自己負担限度額までの支払いになります。
 

高額療養・高額介護合算療養費

 世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護保険の利用者負担額(高額介護<介護予防>サービス費の支給分は控除)の合計額が下記の自己負担額を超える分を支給します。

自己負担限度額(こくほ 足す 介護保険)

69歳まで

69歳までの自己負担限度額(こくほ足す介護保険)
所得区分 適用区分 所得要件 平成26年8月から平成27年7月 平成27年8月から
上位所得者 基準総所得金額901万円超 176万円 212万円
上位所得者 基準総所得金額600万円超901万円以下 135万円 141万円
一般 基準総所得金額210万円超600万円以下 67万円 67万円
一般 基準総所得金額210万円以下 63万円 60万円
低所得者 住民税非課税 34万円 34万円

70から74歳
70から74歳の自己負担限度額(こくほ足す介護保険)
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者【2】 31万円
低所得者【1】 19万円

療養費

 次のような場合は、費用の全額を自己負担した後に、申請すれば、審査決定された金額から一部負担金を除いた額を支給します。

  • 旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保険証を提示できずに診療を受けた診療費(国外での診療の場合は海外療養費として申請)
  • 医師が治療上必要と認めたときの、コルセットなどの補装具代
  • 医師が治療上必要と認めたときの、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術代
  • 柔道整復師の施術代
     

特定疾病療養受療証の交付

 先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を提示すれば、自己負担額が1カ月1万円(人工透析を要する69歳までの上位所得者は2万円)までになります。特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。
 

平成27年度の国民健康保険料

 平成27年度国民健康保険料の納入通知書は7月に発送します。詳しくは、広報津6月16日号折り込み「こくほだより」と津市ホームページでお知らせします。


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