「広報津」平成23年2月16日/第124号(音声読み上げ) 表紙

登録日:2016年2月25日

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表紙

広報津

平成23年2月16日/第124号

新聞・雑誌・金属など資源物は持ち去り禁止です。

 「ごみ集積所から資源物を持ち去る者がいる」「ごみを持ち去った車がスピードを出して危ない」「集積所でごみ出しを待ち構えていて不安に感じる」など、昨年から資源物の持ち去りに伴う苦情や相談が多く寄せられてきました。持ち去り禁止看板を設置したり、パトロールをおこなったり、持ち去り行為の防止に努めてきましたが、4月1日からは、資源物 持ち去り行為に厳しく対処する条例を施行します。
 これは「市廃棄物の減量及び処理等に関する条例」を改正し、持ち去り行為の禁止と違反者への罰則規定を設けたものです。

条例内容(4月1日施行)

  • 持ち去り禁止の対象となる資源物は「新聞」「雑誌」「ダンボール」「飲料用紙パック」「衣類・布類」「ペットボトル」「金属」「びん」です。
  • 市または市が委託する業者以外は資源物を収集・運搬できません。
  • 違反して収集や運搬をした者に対して禁止命令を出すことができます。
  • 禁止命令に違反した場合は20万円以下の罰金が科されます。
  • 法人などが業務として違反をした場合は、行為者とともに法人などにも罰金が科されます。

持ち去り行為を見掛けたら、環境政策課(各総合支所は地域振興課)まで情報をお知らせください。

問い合わせ 環境政策課  電話番号229-3258  ファクス229-3354

主な内容

  • 市からのお知らせ
  • シリーズ人権
  • 平成22年火災・救急・救助の概況
  • みえ短期大学法経科第二部せいと科目等履修生を募集します
  • 3月健康相談などのお知らせ
  • みんなの情報掲示板
  • 津のひと・もの

     

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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339