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平成23年2月16日/第124号
「ごみ集積所から資源物を持ち去る者がいる」「ごみを持ち去った車がスピードを出して危ない」「集積所でごみ出しを待ち構えていて不安に感じる」など、昨年から資源物の持ち去りに伴う苦情や相談が多く寄せられてきました。持ち去り禁止看板を設置したり、パトロールをおこなったり、持ち去り行為の防止に努めてきましたが、4月1日からは、資源物 持ち去り行為に厳しく対処する条例を施行します。
これは「市廃棄物の減量及び処理等に関する条例」を改正し、持ち去り行為の禁止と違反者への罰則規定を設けたものです。
持ち去り行為を見掛けたら、環境政策課(各総合支所は地域振興課)まで情報をお知らせください。
問い合わせ 環境政策課 電話番号229-3258 ファクス229-3354
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