登録日:2016年2月25日
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近い将来、東海、東南海・南海地震の発生が懸念されています。津市においても、地震の揺れによる被害のほか、沿岸地域では津波による被害が予測されています。
このことから、津波による浸水が予測されている地域を対象に、津波から緊急的に身を守るため、一時的に避難する建物として、津波避難ビルの候補施設を募集しています。
原則として、次の条件にいずれも該当する建物
三重県作成の「津波浸水予測図(防潮施設等が機能しない場合)」において津波による浸水が予測されている主な対象地域
地域名 | 対象町丁・字名 |
---|---|
津地域 | 白塚町、栗真中山町、栗真町 屋町 、一身でんひらの、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、栄町四丁目、桜橋一丁目、桜橋二丁目、桜橋三丁目、島崎町、上浜町一丁目、上浜町二丁目、上浜町三丁目、上浜町四丁目、上浜町五丁目、江戸橋一丁目、江戸橋二丁目、江戸橋三丁目、大門、中央、新東町塔世、相生町、中河原、住吉町、末広町、高洲町、乙部、寿町、港町、海岸町、なぎさまち、南丸のうち、丸のうち、東丸のうち、修成町、岩田、本町、南中央、幸町、しもべざいちょう津おき、船頭町津おき、船頭町津、柳山津おき、阿漕町津おき、三重町津おき、津おき、藤枝町、藤方、高茶屋こもり町、高茶屋小森上野町、雲ず本郷町、雲ず長常町、雲ず伊倉津町 |
河芸地域 | 河芸町なか別保、河芸町いっしき、河芸町かげしげ、河芸町上野、河芸町東千里 |
香良洲地域 | 香良洲町 |
津波避難ビルの協力に係る申出書に必要事項を記入のうえ、危機管理課へ直接提出していただくか、または郵便番号514-8611(住所不要)危機管理課まで郵送してください。
地域の状況や現地確認の状況などを踏まえ指定します。なお、津波避難ビルとして指定した後は津市ホームページなどで公表します。
津波避難ビルとして指定した建物には、市が準備する表示を建物入口に掲示していただきます。
危機管理課 電話番号229-3281 ファクス223-6247
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広報津5月1日号で募集した補助金の対象者要件などを一部改正しました。
対象者の要件
対象住宅の要件
申請に必要な書類
募集数
先着35棟
補助金額
要件により異なる(最高120万円)
対象者の要件
対象住宅の要件
申請に必要な書類
募集数
先着35棟
補助金額
要件により異なる(最高120万円)
対象者の要件
対象住宅の要件
申請に必要な書類
募集数
先着5戸
補助金額
費用の2/3(最高25万円)
三重県型「耐震シェルター」は最高40万円
対象者の要件
対象住宅の要件
申請に必要な書類
募集数
先着5戸
補助金額
費用の2/3(最高25万円)
申し込み 防災室または各総合支所地域振興課へ
問い合わせ 防災室 電話番号229-3104 ファクス223-6247
木造住宅耐震補強事業補助金の対象者要件のうち「所得制限」や「年齢制限」「しょうがいのある人と同居」のいずれかに該当することとしていた要件をなくしました。今後は、津市に住民登録があり、現に住まいとして利用している右表の対象住宅の所有者であれば、補助金を受けることができます。
耐震シェルター設置事業補助金の対象者要件のうち「所得制限」をなくしました。また、「しょうがいのある人」の範囲を「身体障害者手帳の区分が1から3級」「精神障害者保健福祉手帳の区分が1級」「要介護認定の区分が3から5」「療育手帳の区分がA」のいずれかに該当する人に拡充しました。
今後は津市に住民登録があり、上表の対象住宅に居住している人で「世帯全員の年齢が65歳以上」もしくは「しょうがいのある人と同居」のいずれかの要件を満たしていれば、補助金を受けることができます。
さらに、補助金額については、県産材使用の県がモデル開発した三重県型「耐震シェルター」に限っては、設置費用の2/3(最高40万円)まで補助することとなりました。
地震や風水害などの災害で被災した場合に、災害発生日以後に納期限となる市税が減免される制度があります。減免を受ける場合は、納期限の7日前までに「減免申請書」と「り災証明書」を提出してください。
対象
内容 被災の程度に応じた割合で減免
対象
内容 被災の程度に応じた割合で減免
問い合わせ
市民税課 電話番号229-3130
資産税課 電話番号229-3132
いずれも ファクス229-3331
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