「広報津」平成23年10月16日/第140号(音声読み上げ) 平成22年度健全化判断比率および資金不足比率を公表します

登録日:2016年2月25日

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平成22年度決算
健全化判断比率および資金不足比率を公表します
-財政状況、経営状況の健康診断結果-

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、4つの指標で構成される「健全化判断比率」を算定し、財政の健全度について公表します。また、水道事業会計をはじめとする地方公営企業会計についても「資金不足比率」を算定し、経営状況について公表します。 
 これらのことは、財政状況、経営状況について、毎年「健康診断」をおこなって、「健康状況をチェック」することに例えることができます。
 健全化判断比率、資金不足比率ともに、法律が定める一定基準を超えると、比率の段階に応じて、財政健全化計画、財政再生計画、経営健全化計画を策定しなければなりません。このことは、市民生活や行政サービスの提供に影響を与えることにもなるため、財政運営上、重要な指標として位置付けています。

健全化判断比率(4つの指標)

指標ごとの健全化判断比率
健全化
判断比率
平成20年度 平成21年度 平成22年度 前年比 早期健全化
基準
(平成22年度)
財政再生
基準
(平成22年度)
実質赤字比率 該当せず 該当せず 該当せず 該当せず 11.25
パーセント
20.00
パーセント
連結実質赤字比率 該当せず 該当せず 該当せず 該当せず 16.25
パーセント
35.00
パーセント
実質公債費比率 13.4
パーセント
13.0
パーセント
12.2
パーセント
マイナス
0.8
パーセント
25.0
パーセント
35.0
パーセント
将来負担比率 117.5
パーセント
103.8
パーセント
88.3
パーセント
マイナス
15.5
パーセント
350.0
パーセント
将来負担比率には財政再生基準がありません。

実質赤字比率(黒字のため該当せず)

 一般会計等(注:用語1)を対象とした実質赤字(注:用語2)の標準財政規模(注:用語3)に対する比率です。
 一般会計等において36億8,756万円の黒字となったため、該当しませんでした。

連結実質赤字比率(黒字のため該当せず)

 すべての会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。
 すべての会計を連結した実質収支が105億9,866万円の黒字となったため、該当しませんでした。

実質公債費比率 12.2パーセント(前年比マイナス0.8パーセント)

 一般会計等が負担する地方債の元利償還金および準元利償還金(注:用語4)の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、3カ年の平均で算定します。
 地方債の元利償還金の減少、普通交付税等の増加により12.2パーセントとなり、前年より0.8パーセント比率が改善しました。

将来負担比率 88.3パーセント(前年比マイナス15.5パーセント)

 一般会計等が将来負担すべき額の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。将来負担すべき額の中には財政的支援をおこなっている外郭団体の負債額も含まれます。
 地方債残高の減少(4億円の減少)、将来的に交付税措置のある合併特例債等の起債を有効に活用してきた結果、88.3パーセントとなり、前年より15.5パーセント比率が改善しました。

資金不足比率

会計ごとの資金不足比率
会計名 法律に定められた基準 平成20年度 平成21年度 平成22年度
水道事業会計 経営健全化基準
20.0パーセント
該当せず 該当せず 該当せず
工業用水道
事業会計
経営健全化基準
20.0パーセント
該当せず 該当せず 該当せず
駐車場
事業会計
経営健全化基準
20.0パーセント
該当せず 該当せず 該当せず
農業共済
事業会計
経営健全化基準
20.0パーセント
該当せず 該当せず 該当せず
風力発電
事業特別会計
経営健全化基準
20.0パーセント
該当せず 該当せず 該当せず
簡易水道
事業特別会計
経営健全化基準
20.0パーセント
該当せず 該当せず 該当せず
農業集落排水
事業特別会計
経営健全化基準
20.0パーセント
該当せず 該当せず 該当せず
下水道
事業特別会計
経営健全化基準
20.0パーセント
該当せず 該当せず 該当せず

 公営企業会計ごとに算出した資金の不足額(注:用語5)が事業の規模(注:用語6)に占める比率です。
 なお、平成22年度ついては、すべての公営企業会計において資金不足はありませんでした。

[用語の説明]

注:1 一般会計等…一般会計、土地区画整理事業特別会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、定額給付金給付等事業特別会計を合計し、会計間の重複額を控除したものです。

注:2 実質赤字…歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額が赤字となる状態です。

注:3 標準財政規模…地方公共団体における標準的な収入額を示す数値です。通常水準の行政サービスを提供する上で必要な一般財源の目安となる額で、財政指標の計算など財政状況の分析に利用します。

注:4 準元利償還金…一般会計等からそれ以外の会計への繰出金のうち、元利償還金に充てられるものや、公債費に準ずる経費のことです。

注:5 資金の不足額…一般会計等の実質赤字に相当するものとして公営企業会計ごとに算定した額です。

注:6 事業の規模…料金収入など主な営業活動から生じる収益などに相当する額です。



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