「広報津」平成23年11月1日/第141号(音声読み上げ) 申請をお忘れなく 子ども手当

登録日:2016年2月25日

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申請をお忘れなく 子ども手当

問い合わせ こども家庭課 電話番号229-3155 ファクス229-3334
または各総合支所市民福祉課(福祉課)

 平成23年10月分から子ども手当が変わります。10月分以降の子ども手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給していた人も、新たに申請が必要です。

10月からの支給内容

 「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が国会で成立し、10月から来年3月までの子ども手当の制度が決まりました。新制度の概要は、次のとおりです。

平成23年9月まで

支給対象 中学校3年生までの子ども(15歳になった日以後の最初の3月31日までの子ども)を養育している人
子ども1人当たりの支給額(月額) 1万3,000円
所得制限 なし
支給日 原則として6月、10月、2月の7日

平成23年10月から平成24年3月まで

支給対象 中学校3年生までの子ども(15歳になった日以後の最初の3月31日までの子ども)を養育している人
子ども1人当たりの支給額(月額) 3歳未満(一律) 1万5,000円
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 1万円
3歳以上小学校修了前 第3子以降 1万5,000円
中学生(一律) 1万円
所得制限 なし(来年6月から導入予定)
支給日 原則として6月、10月、2月の7日

支給要件の変更点

  • 子どもの国内居住要件が設けられます。ただし、留学の場合を除きます。
  • 離婚協議中などの場合は、一定の条件を満たしていれば、子どもと同居している人が優先して手当を受給することができます。また、単身赴任などで別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は、今までどおり生計中心者に支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した人)に対して、父母と同様の要件で手当が支給されます。
  • 児童福祉施設などに入所している子どもについて、保護者が一定の条件を満たしている場合は保護者が手当を受給することができましたが、10月分以降は、児童福祉施設などの設置者などに対して支給されます。

手続きの方法

■9月末日時点で津市から子ども手当を受けていた人
 10月分以降の手当を受給するには、新たに申請が必要です。11月初旬に申請書を郵送しますので、忘れずに手続きしてください。来年3月31日までに申請すると、10月分から支給されます。

■出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合
 子ども手当を受給するには、こども家庭課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所(アストプラザオフィスと久居駅前出張所を除く)に事由の発生した日の同月内または15日以内に申請が必要です。
注:公務員は勤務先で手続きをしてください。ただし、独立行政法人などに勤務している人は津市に申請が必要です。

認定請求に必要な書類

  • 請求者の健康保険証のコピーなど(会社員等の場合)
  • 請求者名義の銀行などの口座番号が分かる通帳やキャッシュカードのコピー
  • その他、必要に応じて提出書類あり(子どもと別居している場合など)

ご注意ください

 10月1日以降に住所変更(津市内の転居は除く)をした人や子どもが生まれた人、公務員でなくなった人、受給者を変更する人は、事由の発生した日の同月内または15日以内に必ず申請をしてください。申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受けることはできませんのでご注意ください。

11月は児童虐待防止推進月間です

守るのは気づいたあなたのその勇気

平成23年度「児童虐待防止推進月間」標語

 児童虐待は、児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。多様な家族形態や社会的背景の中で家庭が本来の機能を果たせず、虐待につながる場合も多く、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。

児童虐待を防ぐために

 市では、虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援が必要と考え、児童虐待についての連絡を受けると児童相談所に連絡し、保育所や教育委員会、学校、保健センターなどの市の関係部署から情報を集めます。その後、関係者が集まってチームを組み、支援の方法について検討し、必要があれば家庭訪問をするなど、関係者が協力して家庭支援をおこなっています。
 もし、子どもへの危険性が高い場合など、今後問題が発展しそうな場合は、子どもを児童相談所に一時的に保護し、市、児童相談所、警察署などが連携して対応します。

児童虐待・家庭児童相談窓口

ところ 電話番号
こども総合支援室 電話番号229-3284
家庭児童相談(こども総合支援室内) 電話番号229-7830
久居総合支所福祉課 電話番号255-8831
河芸総合支所市民福祉課 電話番号244-1703
芸濃総合支所市民福祉課 電話番号266-2515
美里総合支所市民福祉課 電話番号279-8116
安濃総合支所市民福祉課 電話番号268-5516
香良洲総合支所市民福祉課 電話番号292-4302
いちし総合支所市民福祉課 電話番号293-3003
白山総合支所市民福祉課 電話番号262-7015
美杉総合支所市民福祉課 電話番号272-8084
県中勢児童相談所 電話番号231-5666
津警察署 電話番号213-0110
津南警察署 電話番号254-0110

問い合わせ こども総合支援室 電話番号229-3284 ファクス229-3334

チャイルドライン全国フォーラムinみえ

子ども支援フォーラム
-子どもの声が地域・社会を変える-

 地域や社会で支える、子ども支援のネットワークづくりなどについて考えてみませんか。当日はシンポジウムやワークショップなどを開催します。

とき 11月26日土曜日13時30分から20時、27日日曜日10時から16時
ところ 県総合文化センター(一身でんこうづべた)
参加費
2日間通し…19歳以上2,500円、18歳 以下1,000円
どちらか1日のみ…19歳以上 1,500円、18歳以下500円
注:一部無料、または別途テキスト代が必要な分科会があります。

問い合わせ 同実行委員会(チャイルドラインMIEネットワーク内) 電話番号・ファクス211-0024


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ファクス:059-229-3339