「広報津」平成23年12月16日/第144号(音声読み上げ) 児童扶養手当を支給しています

登録日:2016年2月25日

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ひとり親家庭の皆さんへ
児童扶養手当を支給しています

問い合わせ こども家庭課 電話番号229-3155 ファクス229-3334

児童扶養手当を受けることができる人(受給資格者)

 次の要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に中程度以上のしょうがいを有する場合は20歳未満)を養育している父、母、または父もしくは母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して手当を支給します。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • その他(父または母が1年以上遺棄している児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)

注:平成10年3月31日以前に、母または養育者が上記の要件に該当している場合は、申請することができません。

次のような場合には手当は受けられません

児童が次の要件に該当するとき

  • 日本国内に住所がないとき
  • 父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき
  • 児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に預けられたとき
  • 父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき

注:平成23年4月1日から父または母が障害基礎年金を受給している場合で、児童がその加算対象となっているときは、児童扶養手当と金額を比較し、金額の高い方を選択できるようになりました(同一の子を対象とした児童扶養手当と障害年金の子の加算の両方を受けることはできません)。

受給資格者が次の要件に該当するとき

  • 日本国内に住所がないとき
  • 公的年金の給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
  • 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。なお、同じ住所に異性の住民登録などがあり、父子または母子での生活が明らかにできない場合や、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合も婚姻関係と同様とみなします。

注:他にも支給しない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

支給月額

児童1人の場合

全部支給 月額4万1,550円
一部支給 月額4万1,540円から9,810円

児童2人以上の場合

2人目 月額5,000円の加算
3人目以降 月額3,000円の加算

注:一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決定します。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(その年の8月から翌年の7月まで)は、手当を支給しません。

所得制限限度額

扶養人数に対する所得制限限度額
税法上の扶養人数 本人の所得 扶養義務者等所得
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人以上 以降38万円ずつ加算 以降38万円ずつ加算

注:所得額は各種控除もあるため目安としてください。

手当の支給

 児童扶養手当を受給するには申請が必要です。必ず手続きをしてください。
 申請した月の翌月分から支給し、支給月(4月・8月・12月)の前月までの4カ月分を指定の金融機関の口座へ振り込みます。振込日は各支払月の11日以降です。ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日になります。

申請に必要なもの

 申請者および児童の戸籍謄本、申請者名義の金融機関の通帳、申請者の年金手帳、所得課税証明書(平成23年1月1日に津市に住所がなかった人)、賃貸契約書(借家などの場合)の写しなど
注:必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

母子家庭等児童援護金制度

 児童扶養手当受給者で、本人の所得制限により全額支給停止となった場合、その本人の所得が限度額の40万円を超えない範囲であれば、母子家庭等児童援護金を受給することができます。

支給額 月額2,480円から8,010円


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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339