「広報津」平成24年2月1日/第147号(音声読み上げ) 不妊治療費助成制度・福祉医療費助成制度

登録日:2016年2月25日

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助成制度をご利用ください!

不妊治療費助成制度

平成23年度の助成申請は平成24年3月30日金曜日まで

不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、不妊治療費の一部を、県および市が助成します。

三重県特定不妊治療費助成事業

 指定医療機関で、特定不妊治療の体外受精・顕微授精を受けた夫婦を対象に、県が治療費のうち保険適用外の自費分の一部を助成します。ただし、採卵に至った場合が対象となります。

助成内容

 1回の治療につき15万円を上限に、初年度は3回まで2年目以降は1年度当たり2回まで、通算5年間助成します。ただし通算10回を超えることはできません。

対象者(以下の全ての要件を満たしている人)

  • 特定不妊治療以外の方法では、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦夫婦双方または一方が県内に居住していること
  • 夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満の人
  • 指定医療機関で治療を受けた人

津市不妊治療費助成事業

 不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けた夫婦に対し、市が治療費のうち保険適用外の自費分の一部を助成します。

助成内容

  • 1回の治療につき10万円を上限に、1年度当たり1回、通算5年間助成します。
  • 特定不妊治療の体外受精・顕微授精については、三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額を助成します。
  • 人工授精については費用の3分の2を助成します。

対象者(以下の全ての要件を満たしている人)

  • 法律上の夫婦
  • 夫婦双方または一方が市内に居住していること
  • 夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満の人
  • 体外受精、顕微授精については、指定医療機関で治療を受けた人

共通事項

申請期間

 平成23年度内に治療が終了するものは、平成24年3月30日金曜日までに申請してください。提出できない場合は、不妊治療が終了した日から60日以内であれば申請可能ですが、翌年度の助成対象となります。
 郵送の場合は、消印日が申請日となります。三重県特定不妊治療費助成事業の申請は、津保健福祉事務所(津保健所、桜橋三丁目、電話番号223-5094)でも受け付けができます。

申請に必要なもの 

(1)特定不妊治療費助成事業申請書または不妊治療費助成事業申請書
(2)特定不妊治療費助成事業受診等証明書または不妊治療受診等証明書(不妊治療を受けた医療機関でもらってください)
(3)医療機関発行の領収書(コピー不可)
(4)世帯全員の住民票または外国人登録原票記載事項証明書(夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日が分かるもので、発行後3カ月以内のもの)
(5)夫および妻の控除額が記載された所得・課税証明書(夫婦それぞれ所得がない場合でも提出してください)
(6)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
注:住民票で夫婦であることが確認できない場合

福祉医療費助成制度

 しょうがい者や一人親家庭等、乳幼児、子ども、妊産婦などを対象に支払った医療費の一部、または全額を福祉医療費として助成をします。ただし、所得制限があります。
 申請には、印鑑(スタンプ印は除く)、健康保険証、預金通帳などが必要です。詳しくはお問合わせください。

福祉医療費助成制度
医療費助成の種類 対象
(所得制限があります)
助成対象額
(保険診療分)
しょうがい者 身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている人
療育手帳A・B1の交付を受けている人または知能指数が50以下と判定された人
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
入院・通院時の自己負担額
注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については通院分のみ助成
65歳以上しょうがい者 上記のしょうがい者の条件で、後期高齢者医療制度の被保険者である人 入院・通院時の自己負担額
注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については通院分のみ助成
一人親家庭等 18歳年度末までの児童を養育している母子・父子家庭の父母および児童
父母のいない18歳年度末までの児童
父母のいない18歳年度末までの児童を監護しており、配偶者のいない人
注:18歳年度末までとは、18歳になった日以後の最初の3月31日まで
入院・通院時の自己負担額
乳幼児 小学校就学前の乳幼児
注:平成24年7月1日から『子ども医療費助成』に名称が変わります。
入院・通院時の自己負担額
注:平成24年7月1日から
小学生以下…入院・通院時の自己負担額
中学生…入院時の自己負担額
子ども 小学1年生から中学3年生の人
注:平成24年7月1日から『子ども医療費助成』に名称が変わります。
入院時の自己負担額
注:平成24年7月1日から
小学生以下…入院・通院時の自己負担額
中学生…入院時の自己負担額
妊産婦 妊娠5カ月以上の妊産婦 入院・通院時の自己負担額から一つの医療機関で1カ月あたり1,500円を控除した額。ただし、調剤薬局分は自己負担額
精神しょうがい者 精神障害者保健福祉手帳1級から2級の交付を受けている人で、本人および扶養義務者等が本市の区域内に引き続き1年以上居住しており、指定医療機関(精神科)に継続して90日を越えて入院している人 指定医療機関(精神科)入院時の自己負担額の2分の1の額

  • 加入する医療保険により高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
  • 保険診療以外のものおよび入院時の食事療養費に係る標準負担額は対象となりません。

子どもの医療費助成を拡充予定

 平成24年7月1日から、新たに小学1年生から6年生の通院時の自己負担額の助成を開始するため、現在、必要な手続き(関係条例の改正と予算措置)を進めています。

問い合わせ 医療助成室 電話番号229-3158 ファクス229-5001、各総合支所市民福祉課(市民課)

その他のお知らせ

津市地域公共交通活性化協議会委員を募集

対象 市内に在住の20歳以上の人。ただし、津市議会議員または津市の常勤職員でない人で、年4回程度、月曜から金曜日の昼間に開催する会議に出席できる人
定員 5人程度(書類審査などにより選考)
任期 平成26年3月31日まで
申し込み 申込用紙に必要事項を記入し、「バス交通を活性化させるための利用促進策について」をテーマとした作文(800字程度、様式自由)を添えて、直接または郵送、ファクス、Eメールで交通政策課(郵便番号514-8611 住所不要、ファクス229-3336、Eメール229-3289@city.tsu.lg.jp)または各総合支所地域振興課へ 注:申込用紙は津市ホームページからもダウンロードできます。なお、提出された申込用紙と作文は返却しません。
申込期間 2月6日月曜日から20日月曜日必着

問い合わせ 交通政策課 電話番号229-3289 ファクス229-3336

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