「広報津」平成25年11月16日/第190号(音声読み上げ) 平成26年度 固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく

登録日:2016年2月25日

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平成26年度 固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく

問い合わせ 資産税課 電話番号229-3132 ファクス229-3331 

 法人や個人が事業を営むために所有している構築物、機械、器具、備品などを償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。
 平成26年1月1日現在、市内に償却資産を所有する人は、多少にかかわらず申告してください。申告書などは、12月上旬に発送予定です。申告書が届かない場合はご連絡ください。

償却資産とは

 土地・家屋以外の、事業の用に供することのできる有形の固定資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
 ただし、次の資産は固定資産税上償却資産の対象となりません。

  • 自動車税・軽自動車税の課税客体
  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

課税対象となる償却資産の例(業種別抜粋)

課税対象となる償却資産の例(業種別抜粋)
業種 償却資産
共通 舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー機、レジスター
小売店 商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫
飲食店 接客用家具、厨房設備、カラオケセット、冷蔵庫、冷凍庫
理・美容業 理容および美容機器、サインポール、テレビ
駐車場 駐車装置、照明などの電気設備
工場 旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機
建設業 パワーショベル、ポータブル発電機
ガソリンスタンド 給油配管設備、洗車機、独立したキャノピー
農業・漁業 農業用機械、農業用器具、漁船

申告書の提出を

提出方法 平成26年1月31日金曜日までに資産税課または同課久居分室、各総合支所市民福祉課へ
 注:提出期限間近になると窓口が混雑します。申告書の書き方が分からない場合は、下記の書類と印鑑を持参して、早めに資産税課へご相談ください。

  • 市から送付した償却資産申告書
  • 確定申告書
  • 固定資産台帳など減価償却資産の明細の分かる書類

■申告がない場合は、条例に基づき10万円以下の過料が科されることがあります。また、申告誤りなどがあった場合は、現年度を含め最大5年度分の修正申告を求めています。

eLTAX[エルタックス]で電子申告ができます

 津市では、固定資産税(償却資産)の申告にeLTAXを導入していますので、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告できます。
 利用には事前に届け出が必要ですので、詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

ホームページ 「エルタックス」で検索

その他の情報

住生活総合調査

 12月1日、全国で住生活総合調査が行われます。住生活の安定・向上のための施策を推進する上で重要な調査ですので、ご協力をお願いします。

対象 10月に実施された住宅・土地統計調査を回答いただいた世帯の中から本調査の調査世帯を抽出します。
調査方法 調査の対象となる世帯には、11月下旬から12月上旬ごろまでの間に調査員が訪問して調査票を配付・回収します。

問い合わせ 都市政策課 電話番号229-3181 ファクス229-3336

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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339